今回は、相続対策の中の節税対策について触れたいと思います。そのひとつの方法として養子縁組というものがあるのを皆さまご存知でしょうか。
養子縁組をすると、その方は自分の子供ということになりますので、法定相続人になるわけです。
様々な理由により養子縁組を考える方はたくさんいらっしゃいますが、相続税の負担を少しでも和らげようという目的でこの制度を利用することもあるわけです。
つまり相続税における非課税の枠を一人養子にすれば、600万円広げることができるのです。非課税枠を増やして相続税の課税対象を少しでも減らそうというわけです。そして、手続きも驚くべきほど簡単です。
そんな養子縁組ですが、ケースとして多いのは息子さんや娘さんの配偶者やその子供(つまり孫)と養子縁組をして、自分の子供の列に加えて相続人を増やすというケースです。
一応、実子がいる場合は一人まで、いない場合は二人までという歯止めはありますが、息子さんや娘さんにとっては、自分の子供が戸籍上ではありますが同列の兄弟姉妹となることに抵抗を感じる方もいらっしゃるようです。
さて、この養子縁組という制度ですが、相続税の節税を目的とする理由だけで利用しても良いのか、または、それは有効なのかという議論は以前から存在します。
裁判にもなっております。人数制限があることから、例えばある事例では自分の子供を親の養子に出来た長男と養子に出来なかった長男の妹たちが、その取り分に不公 平感を感じてしまい争いに発展してしまったという内容です。
本来の節税目的とは少しずれたところでの揉め事になってしまったようですね。
ともかく、一審の家裁判決では有効でしたが、二審の高裁判決では無効(節税目的だけの養子縁組はだめ)となり、この度の最高裁で再び有効の判決がでました。とりあえずは、節税目的であってもただちに無効にはならないとの判断が下されました。
こうした養子縁組ではありますが、節税目的としてはすでにかなり以前から使われているわけです。しかし相続対策の本来の目的は、「残される家族が皆仲良く幸せに暮らせるように」という願いがあるはずです。
節税も大事ですが、やはり実行するまでには、よくよく考えて、家族で充分に話し合いもして皆が納得したところで行なうべきでしょうね。
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