相続人は「人」と「物」の特定です。
今日は「人」のお話です。
金融機関や法務局では、相続人が確定してないと名義変更は受け付けてくれません。
財産の処分については、相続人全員の同意が必要だからです。
被相続人全員の同意を形にしたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議は全員で行う必要があります。
そのため、戸籍集めは絶対的に必要な作業であり、最も基礎的な作業と言えます。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍を全部集めます。亡くなられた方のことを、被相続人と言います。
相続人調査とは、被相続人と相続人全員の戸籍を集めて、相続人が誰であるかを確定させる作業のことをいいます。
被相続人については、その人が生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を集めるのが原則です。
もし、被相続人が100歳で亡くなっていれば、その人が生まれたのは100年前。
およそ明治の終わりごろから戸籍を集める必要がある、ということです。
そして、その集めた戸籍(もしくは除籍・原戸籍・戸籍の附票等)から、相続人を確定する(調べる)作業を行ないます。
②相続人全員の戸籍を集め、全ての相続人を確定します。
家族にとって相続人が明確でも、それを他人に証明するために、相続人全員の戸籍は必須になります。
相続人は誰になるのか、取得した除籍や戸籍などから読み取っていきます。
遺産分割協議を行う場合は、一人でも欠けていた場合に無効になってしまうため、全員の戸籍を集め、一人づつ確定していきます。
後から新たな相続人が現れてトラブルになるケースもありますので、そのような事がないように確実な調査が必要です。
「相続人が全国各地に何十人も!」ということもあり、戸籍集めだけで1年以上かかることもあります。
★揃えるべき書類一覧
■被相続人
・出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本
・住民票の除票もしくは戸籍の附票
■相続人
・全員の現在の戸籍謄本
・全員の印鑑証明書
・実際に不動産を相続する方の住民票
■その他
・固定資産税評価証明書
・遺産分割協議書
・委任状
(協議書と委任状は通常、相続登記を受任した司法書士が作成します。)
※遺言がある場合など、集める戸籍の数が少なくなることもありますが、相続人において人の特定(戸籍集め)が最も時間を必要とするところです。後に申告や売却が控えているような時は大変ですが、急ぐ必要があります!
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