103万円の壁が変わる!? ③配偶者控除が改正された理由

今回の税制改正では「配偶者特別控除」も改正され、

配偶者特別控除38万円を適用する場合における配偶者の収入上限が150万円

…とされました。

したがって、103万円から150万円までは、配偶者控除と同じ38万円の配偶者特別控除を適用できます。

150万円を超える場合でも、201万円以下までは控除額が減額されますが、一定の所得控除が適用できます。

なお、納税者の年収が1,220万円を超えると、配偶者特別控除の適用はありません。

これらの改正は平成30年分(2018年)から次のように適用されます。

配偶者特別控除の改正(平成30年分から)

■130万円の壁って?

妻の年収が130万円を超えると、パートでも夫の扶養から外れて、社会保険に加入しなくてはならなくなります。
また、この壁が106万円になる場合もあります。

個人的には、いくつもの壁があると分かりにくいので、税務と社会保険の壁となる金額を統一してほしいと思っています。

それでは、なぜ配偶者控除及び配偶者特別控除の改正があったのでしょうか?

この背景として、配偶者がパート収入を103万円以下に抑える傾向があります。

これは、心理的に103万円を超えると「税金面で世帯の手取りが少なくなる」、「損をする」と思われているからです。

しかし配偶者特別控除により、103万円を超えても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みになっていますが、

心理的に「103万円の壁」が大きく影響している現状があります。

そこで人手不足が叫ばれている中、働きたい人が就業調整をせずに多くの企業で人手不足が改善できるよう、今回の改正が行われました。

ちなみに150万円という金額は、時給1,000円で一日6時間、週5日働いた場合の年収144万円を上回る基準で考えられているようです。

2030年には1/3が65歳以上となります。

生産年齢人口が減少するとGDPが減少する可能性が高くなります。
労働力人口の減少を和らげるためには、女性や高齢者の活用が増々必要となります。

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