平成29年度の税制改正では、皆さんがよく耳にする「103万の壁」と言われている配偶者控除の改正がありました。
そこで、「うちの妻はパートしているけど、俺の税金が高くなるから、103万円以上稼がないようにしてもらっているんだよ」…みたいな話を聞いたことはないでしょうか?
これは、まさしく「配偶者控除」の話です。
「配偶者控除」とは、妻の年収が103万円以下であれば夫の税負担が軽くなる制度です。
これを少し税法的な説明にすると、
配偶者控除とは、
妻の「合計所得金額」が38万円以下(給与所得での年収では103万円以下)の場合に、夫の税金計算時に使える「所得控除」です。
これは、例えば所得の少ないあるいは無い専業主婦などを養っている夫については、
単身者に比べると生活が大変なので、税制面で税金の負担を軽くしてあげましょうというものです。
(妻と夫が入れ替わっても同じです。ここでは便宜上、納税者を夫、その配偶者が妻という設定で記載しています)
この「合計所得金額」、「所得控除」とは何でしょうか?
その前に、所得税の計算方法についてご説明します。
給与所得者の所得税の計算方法は簡単に言えば、
年収から給与所得控除と所得控除を差し引いた額(課税所得)に対して税率をかけて税額控除を差し引いた額
…になります。
給与所得控除は給与収入額によって一定額が控除されるサラリーマンの概算経費で、年収によって控除額が異なりますが、最低65万円です。
所得控除には「基礎控除」、「社会保険料控除」、「生命保険控除」、「扶養控除」、「医療費控除」などがありますが、この中に「配偶者控除」があります。
ここで、年収103万の妻の所得税を計算してみましょう。
給与収入103万円-65万円(給与所得控除)-基礎控除38万円=0(課税所得)
すなわち、年収103万円以下であれば課税されません。
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