配偶者控除の計算方法は次の通りです。
給与収入103万円-65万円(給与所得控除)=38万円(合計所得金額)
すなわち、妻の年収が103万円以下の場合、合計所得金額が38万円以下となり、夫の税金計算上、配偶者控除が適用できます。
では、実際に配偶者控除でいくら所得控除されるのでしょうか?
・一般の控除対象配偶者 38万円
・老人控除対象配偶者 48万円(その年の12月31日現在の年齢が70歳以上)
一般的には配偶者控除は38万円と覚えておけばいいと思います。
ただし、今回の改正ではこの配偶者控除の額が、夫の年収(合計所得金額)によって3区分に細分化され、所得制限が設けられました。
具体的には、次の改正・見直しがされました。
なお、年収が1,220万円を超えると、配偶者控除の適用はできません。
では、103万円を超えてしまった場合、何の控除もないのでしょうか?
意外にもあまり知られていませんが、実は「配偶者特別控除」というものがあります。
これは、103万円を超えた場合でも、徐々に控除額が減額されるものの、一定の所得控除が適用できるものです。
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