財産の行方から見えてくる「遺言の限界」とは?

今回は、このような場合を考えてみて下さい。

ある一組のご夫婦、子供なし、夫には弟が一人います。
ただし、家は代々の土地持ち(いわゆる地主さん)というケースを想定してみます。

このまま時は流れ、いつしか夫が亡くなったとします。

すると、法定相続人は、妻と夫の弟の二人だけということになります。

ちなみに妻が3/4、夫の弟が4/1ということになります。

通常は「奥さんに全財産を遺しましょう」という内容の遺言を書くことが多いと思います。
このことは何度となく申し上げてきました。

普通の財産内容のご家庭ならばそれでもよいと思います。

しかしこの場合、問題なのは代々の土地持ち、つまり地主の家系というのが問題なのです。

この状態をほっておくと、

いつしか妻側の家系に一族の代々の土地が移っていってしまうということを
よく思わない一族の誰かがいたりするわけです。

資産をたくさん抱える地主さんならではの問題だと思います。

かといって、
弟に財産の多くを相続させる内容の遺言を書くのも妻に対し、なんだか申しわけなく、
後に妻が甥っ子に全財産を渡す内容の遺言を書いてくれるとも限らないわけです。

遺言は自分の財産を渡す相手を指定できますが、基本一代限りなのです。

つまり誰の次は誰、その次は誰という内容は遺言ではできないのです。

「遺言の限界」といわれている理由です。

 

 

そこで、「家族信託」はいかがでしょうか。

 

夫を委託者とし、夫の弟の息子、つまり甥っ子を受託者にして、
夫が生きている間は夫が受益者、亡くなったら妻が受益者となり、
地代等はすべて妻が受け取れるようにしておく、
そして妻が亡くなったら信託は終了。

甥っ子が土地を引き継ぐという内容の契約にしておくのです。

別家系に財産が移っていってしまうことはなく、
奥さんの生活も保障されるというわけです。

甥っ子さんには一族の地主さんとしての想いを理解していただかなければいけませんね。

 

また、別のケースとして、

妻が先に亡くなり後に夫が再婚した場合も問題が起こることが多いと言われています。

後妻が受け取った夫の財産は、
後妻の法定相続人とはならない先妻の子(地主家系)には戻ってこない…

ということが起こります。

 

このような場合でも先妻の子が受託者になる「家族信託」を組成すれば、
後妻に一旦は渡った財産も後妻が亡くなった後、
先妻との子に戻す資産承継の流れを作っておくことができるわけです。

 

「家族信託」の目的は、
あくまでも将来にわたる財産管理と円滑な承継をすることにあります。

そのために、まず家族みんなでよく話し合う必要があり、
そして専門家への相談も必ず必要です。

『いつでも相談できる先』を作っておくことが重要です。

場合によっては、今回のように一族の想いにまで考えを拡げる必要も出てくるわけです。

家族の想いを全員で共有できたらいいですね。

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まちの専門家グループ株式会社ラックコンサルタント
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