自転車通勤中の交通事故と会社の責任

最近は健康志向などもあり、会社あるいは最寄駅まで自転車を利用して通勤している人が増えています。
しかし、社員が自転車通勤により交通事故が生じた場合に、被害者から会社に損害賠償請求を起こされる可能性がありますので、
自転車通勤を認めるのであれば、事前にリスク対策を講じておく必要があります。

① 自転車通勤に関する会社のリスク

交通事故によって社員自身がケガを負うのは、徒歩通勤や電車通勤の場合でも同様に起こります。
しかし、自転車通勤の場合は他人にケガをさせてしまうリスクがあるという点が大きな違いです。
従業員が通勤中に他人にケガを負わせてしまった場合、その損害賠償は基本的には従業員がその責任を負うことになります。
ところが、責任を果たせない場合は雇用主である会社が責任を追及されます。
自転車は気軽に乗れる乗り物ですが、近年、自転車事故でも次のように1億円近くの損害賠償を命じる判決が出ています。

②自転車通勤禁止、または許可制とする

まず、会社としては、自転車通勤を禁止するのか、許可制として認めるのかを決めます。
禁止するのであれば就業規則に自転車通勤を禁止する旨を明確に規定しておきます。
会社が自転車通勤を禁止していても「聞いていない」あるいは「就業規則に書いていないのでわからなかった」と反論する社員もいますので、
会社としては禁止事項については漏れなく記載し、内容をしっかり伝えておくことが必要となります。
また、許可制で認めるのであれば、次のように「自転車通勤規程」を作成して、許可基準を明確に規定化します。

③自転車通勤規程

「自転車通勤規程」作成で特に重要なのが、『業務での利用』と『任意保険への加入』についてです。
自転車を業務中のおつかいなどに使用していた場合、損害賠償について会社が連帯して責任を負うリスクがあるため、
個人の自転車を業務に利用することは禁止するのが良いでしょう。

また、会社として自転車通勤を認める場合は、必ず損害保険の加入を義務付けるべきです。
やむを得ず業務に自転車を利用する必要がある場合は、業務中の事故もカバーできる保険に入っておきましょう。
加入するのは「自転車保険」又は「個人賠償責任保険」という名称の保険です。
インターネットやコンビニで手軽に加入できる「自転車保険」、自動車保険の特約、
クレジットカードの付帯サービスとして付けられている「個人賠償責任保険」等があります。

上述の裁判例を参考にすると、保険金額は1億円くらいまでのカバーで保険が必要で、
必ず加入しているか、更新しているかを定期的にチェックするようにしましょう。

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社会保険労務士法人 ジンザイ
社会保険労務士法人 ジンザイ社会保険労務士
当事務所は、従業員1名から上場企業まで幅広い企業様とお取引をさせていただいています。各社の企業規模や業種特性に応じて、適切かつ柔軟に対応できるのが強みです。また、経営理念として、人事・労務・社会保険業務を通じて、経営的な視点からお客様企業の(1)より良い企業風土づくり、(2)より強い企業体質づくり、(3)より業績の向上、につながるよう日夜努めています。

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