今年も花粉の季節がやってまいりました。眼がかゆくて、鼻水もとまらず困ってしまいます。
今回も前号に続き、家族信託のことをご紹介したいと思います。
最近特に多くよせられるようになった相談内容はやはり実家に一人で暮らす親のことです。
60代から70代前半までは、まあ、お元気で一人で何でもやれて、むしろ気ままにセカンドライフを過ごしている方もたくさんいらっしゃるでしょう。
そうすると、子供としても割と安心してしまい先のことを考えておらず、むしろ自分の生活や家族のことに集中してしまって、
親のことをついつい忘れがちになってしまうのでしょうか。
いつのまにか親も80歳を過ぎ、たまたま風邪をこじらせて入院。無事に退院したとしても 、
そこでハッと「介護施設等に入ることも考えなければならないのか」と実感せざるを得なくなってしまう息子さんが結構いらっしゃるのではないでしょうか。
一番の問題は悲しいかな、やはりお金です。介護費用や医療費をどう賄うか思い悩むところです。
多くの場合、自分にとっても小さな頃からの思い出のつまった実家ですが、
資産家でもないかぎり「実家を処分するしかないか」という決断にいきつくわけです。
もちろん他の兄弟姉妹の意思や気持ちもまとめる必要がありますが、現実問題として他に方法がなければ仕方がありません。
しかし、実家を処分するといっても簡単にはいきません。
非常に多くのエネルギーと時間を必要とします。そうこうするうちに親が体調を崩し、
最悪の場合、認知症などで自分の意思を発信することが出来なくなったしまったら、
自分で自宅を売却することは出来なくなります。
そうなった時どうするか、今までの方法としては後見人を家庭裁判所に選任してもらい、
後見人に売却をしてもらうということになります。
子供が後見人に選任されることが理想ではありますが、
うまく売却できたとしても後見人の場合、職務は親が亡くなるまでずっと続きます。
つまり、後見制度の主旨に基づき、家を売却して得たお金の管理は、
家庭裁判所の監査のもとずっと続けなければなりません。
後見人や監督人が弁護士等の第三者になった場合、月々の報酬も支払わなければならず、
労力的にも経済的にも結構な負担になると言われています。
このような悩みを抱えている時こそ、家族信託をうまく役立てるチャンスなのです。
例えば親を委託者兼受益者とし、息子さんを受託者として信託契約を家族内で結びます。
信託する財産は実家です。
受託者になった息子さんが自分の判断で売却し、売却代金から仲介手数料等の諸費用を支払った残金を息子さんが管理する信託専用口座に預け、
そこから介護施設の利用料などを払っていくということになります。
重要な点は、実家の名義を今のうちに受託者たる息子さんの名義に変えることにより、
親は契約などの重要な行為の重荷から解放され、なおかつ息子さんは自分の判断で運用や活用を含む法律行為を遂行していけるということです。
もちろん受託者たる息子さんの責任たるや重大なことは言うまでもありません。
「親の財産を守る」だけの後見制度の主旨に比べ、親のためという目的のもと、
不動産を活用したり、投資運用できる家族信託は非常に自由度が高いのです。
親が自分で自分のことができなくなってから、亡くなるまでの時間がどんどん延びている現在の状況において、
その長い間の親の生活と親の財産管理に関する相談は、非常に多くなってきております。
「親がいくつになったら…」なんて考えずに、まだまだ元気な今のうちに一度詳しい人とご相談してみてはいかがでしょうか。
一度、相談したいと感じたら、是非、まちの専門家グループにご連絡を下さいませ。
投稿者プロフィール
- 経験豊富なアドバイザーがお客さま一人一人の専属担当となり、問題解決のために必要となるプロジェクトチームを編成。お客様と専門家をワンストップでつなぎます。独自の専門家ネットワークで、ファイナンシャルプランニング設計をはじめ、複合的なご相談の窓口としてご利用いただけます。
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