平成29年1月に確定拠出年金制度が改正され、
専業主婦等の第3号被保険者や企業年金加入者、
公務員等にも対象範囲がひろがったことが話題になりました。
掛金全額が所得控除、運用益は非課税など税制優遇があります。
基本的に60歳まで引き出せないというデメリットもありますが、
興味を持たれている社員の方も多いと思います。
「従業員が確定拠出年金を始めるようだけど、会社ではどうすればよいか?」
といったお問合わせが増えてきています。
そこで、社員の方が確定拠出年金への加入を申し出た場合の会社の義務等についてご説明します。
① 証明書の作成
「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」を作成し、提出します。
こちらで、社員の方の確定拠出年金に加入する資格について、また掛金の上限等を証明することになります。
② 掛金納付
掛金の納付方法には、掛金の支払い口座を事業主口座とする「事業主払込」と、
加入者個人の口座とする「個人払込」の2種類があります。
「事業主払込」の場合、毎月、加入者全員の掛金額を合計した「個人型年金掛金引落事前通知書」が
国民年金基金連合会より事業主の方に送られますので、引き落とし口座に資金をご用意ください。
③ 毎年1回、必要となる事業主の手続き
毎年1回、6~7月にかけて、加入者の年金の状況、加入資格に変動が無いかどうかについて証明する用紙が、記録関連運営管理機関から事業所に郵送されます。
こちらを作成のうえ、同封の返信用封筒で記録関連運営管理機関にご返送ください。
投稿者プロフィール
- 当事務所は、従業員1名から上場企業まで幅広い企業様とお取引をさせていただいています。各社の企業規模や業種特性に応じて、適切かつ柔軟に対応できるのが強みです。また、経営理念として、人事・労務・社会保険業務を通じて、経営的な視点からお客様企業の(1)より良い企業風土づくり、(2)より強い企業体質づくり、(3)より業績の向上、につながるよう日夜努めています。
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