医療費控除については、皆さんご存知だと思いますが、実際に申告されている方は、そんなに多くないのではないでしょうか。
医療費控除は一年間の家族の医療費の自己負担額合計が、10万円以上の時にその金額から10万円を差し引いた金額を所得から控除できるという税制です。
結構、多くの方が「うちは滅多に病院にかからないから医療費控除はだめだね」と決め込み、病院の領収書や医薬品を買った時のレシートを取っておかない方が多いようです。
そこで、医療費控除の対象になるものを今一度、見直してみることをお勧めします。意外と10万円を超えてくるケースもあるのではないでしょうか。
ちなみに診察料や医薬品代の他、通院や入院のために使った交通費(全てではありませんが)や、薬局で購入できる一般用医薬品・服薬補助ゼリー・オブラートなども含まれます。
さらに、治療のためのマッサージや鍼灸施術費用も含められるのです。もちろん自分だけでなく生計を一にする家族の分も合算可能です。
このように、ひとつひとつ積み上げてみると10万円を超えることがあるかもしれません。一度やってみてはいかがでしょうか。
一方、それでも年間の医療費が10万円を超えない場合について、利用できる可能性がある新しい制度が「セルフメディケーション税制」なのです。
従来の医療費制度の特例として昨年からスタートしたもので、申請するためには、確定申告する人が健康診断や予防接種などを受けていることが前提条件です。
その上で、特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額の合計が12000円を超えた場合、その超えた金額を所得控除できるという税制です。
もちろん生計を一にする家族の分も合算することが可能です。日頃から自分の健康状態に注意して健康診断を受け、
軽い症状であれば市販薬をうまく活用するなどして自分の健康管理をしようとしている人をサポートしようと始まったのがこの制度なのです。
注意点は従来の医療費控除と併用することはできないということです。
どちらを利用する方が節税になるのかは、よく点検してみることが必要です。
セルフメディケーション税制では12000円を超えれば使えますが、対象となる医薬品はOTC医薬品に限られるため、従来の医療費控除よりも範囲はかなり狭まります。
OTC医薬品とは、もともと医師の処方が無ければ買えなかった医療用医薬品を薬局で購入できるよう転用したものです。
例えばロキソプロフェンを含む痛み止めやインドメタシンを含んだ湿布薬等だそうです。具体的な対象薬品は厚生労働省のサイトをご確認下さい。
購入した医薬品が対象製品であるかどうかは、レシートに★印が印字されていたり、パッケージにこちらの識別マークが印刷されています。
さあ、年があけました。申告の季節です。
まずは、昨年一年間のレシートの整理を始めましょう。
昨年、特に意識していなかった方は、まずは医療費の領収書や医薬品のレシートの保存整理用のファイリングを始めてみてはいかがでしょうか。
12月になったら、「一年間集めておいて良かったー!」と思えるかもしれませんよー。
では、また、今年もよろしくお願いします。
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