10月1日から健康保険の扶養認定の手続きが厳格化されました。
健康保険組合の一部では、すでに同様の確認手続きがなされていますが、
今後、協会けんぽにおいても行なわれます。
確認書類としては、扶養される方の「続柄と収入」について証明の提出が必要になります。
具体的には、
➀続柄の確認…戸籍謄本(または戸籍抄本)か住民票のいづれか
②収入の確認…課税証明書等
ただし、
➀については、マイナンバーの記載と扶養関係(続柄)について業主の確認済の記載があれば、省略が可能になります。
②についても、税法上の扶養関係を事業主が確認済と記載すれば、省略できます。
なお、別居の場合は、さらに仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類の提出が必要になります。
今後は入社・家族の変動などの際は、必ずマイナンバーを確認しておくことで手続きがスムーズになります。
ご注意ください。
詳しくは、日本年金機構の資料で確認してください。
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