休眠会社・休眠一般法人の整理作業について
全国の法務局では、平成26年度以降に毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行なっています。
休眠会社または休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記または事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます)。
※令和2年度は10月15日、令和元年度は10月10日に法務大臣による公告及び登記所からの通知がされました。
休眠会社を放置すると…
① 休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねないこと等の問題があることから、平成26年度以降に毎年、休眠会社の整理作業を実施することとされたものです。
② 令和2年度においては、解散したものとみなされた株式会社数・一般社団法人及び一般財団法人数は全国で3万社以上にのぼりました。
休眠会社・休眠一般法人とは
① 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません)
② 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人
法務大臣による公告と登記所からの通知について
毎年1回、法務大臣による官報公告(休眠会社または休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは解散したものとみなされる旨の公告)が行なわれます。
また、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。
なお、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、公告から2か月以内に役員変更等の登記または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には、
みなし解散の登記をする手続が進められますので、注意が必要です。
令和2年度においては,令和2年10月15日(木)の時点で①または②に該当する会社等は,令和2年12月15日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない限り、
解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をしています。
なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますのでご注意ください。
「まだ事業を廃止していない」旨の届出について
まだ、事業を廃止していない休眠会社または休眠一般法人は、公告から2か月以内に役員変更等の登記をしない場合には「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
届出は登記所からの通知書を利用して、所定の事項を記載し、登記所に郵送または持参してください。
みなし解散の登記について
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ…公告から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社または休眠一般法人については、
その2か月の期間の満了の時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り…
① 「解散したもの」とみなされた株式会社は株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができます。
② 「解散したもの」とみなされた一般社団法人または一般財団法人は、社員総会の特別決議または評議員会の特別決議によって、法人を継続することができます。
継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
登記についての詳細は、溝淵司法綜合事務所までお問い合わせください。
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