給与計算で所得税額を算出する場合に、二ヵ所以上から報酬が支払われている時は、
「主」となる事業所は源泉徴収額表の「甲欄」から、「従」となる事業所は「乙欄」からそれぞれの会社が所得税を控除して納付します。
では、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)はどうでしょうか?
「主」たる会社を管轄する年金事務所に対し、「従」たる会社から支給されている報酬額も一緒に申告します。
そして、合算した報酬額の割合に応じて各々の会社が社会保険料を納付します。
しかし、このような手続きをしなければならないことは、ほとんど知られていません。
「主」たる会社の報酬額のみ申告して保険料を納付している会社が多いのではないでしょうか?
最近、この二ヵ所以上の会社から報酬が支払われている場合の社会保険料の取扱いについて、問合わせが増えています。
その理由としては、年金事務所の調査と加入促進がきっかけになっています。
年金事務所は社会保険に適正に加入しているか、事業所に対して定期的に調査を行っています。
その調査の時、子会社など「従」たる会社からも報酬を得ているのを伝えると、
「従」たる会社でも社会保険に加入しなければならないのを指摘されます。
もう一つは、「従」たる会社で社会保険の調査が行われる時です。
「主」たる会社で加入していても、「従」たる会社では加入手続きをしていないのを指摘され、
合算して申告するよう指導を受けます。
社会保険料の会社負担は報酬額の約15%もあり、大変重い負担です。
そのため、種々のテクニックを駆使した保険料逃れも横行しています。
中には保険料逃れが発覚し、遡及して保険料を徴収されるケースもあります。
今後、マイナンバーの活用が普及することにより社会保険に適正に加入し、
申告しているかが明確になりますので、適切な対応が必要になります。
投稿者プロフィール
- 当事務所は、従業員1名から上場企業まで幅広い企業様とお取引をさせていただいています。各社の企業規模や業種特性に応じて、適切かつ柔軟に対応できるのが強みです。また、経営理念として、人事・労務・社会保険業務を通じて、経営的な視点からお客様企業の(1)より良い企業風土づくり、(2)より強い企業体質づくり、(3)より業績の向上、につながるよう日夜努めています。
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