法律の改正により、相続登記の義務化が2024年4月1日から施行されます。
残り1年となり、色々なところで相続登記の義務化の案内が出るようになりました。
義務化によってどのように変わるのか、それぞれ確認しましょう。
義務化によって変わるポイント
➀ 相続登記の手続き完了の期限
不動産の登記名義人が亡くなったときは、当該相続により不動産を取得した者は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、
相続登記等(相続または遺贈による所有権移転登記)をしなければなりません。
② 相続登記手続きを期限内に済まさないと過料に科せられる可能性
「正当な理由」がなく相続登記等の申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となります。
「正当な理由」については、通達等でこれから明確化することが予定されていますが、「正当な理由」の判断については、厳しい基準が設けられると予想されています。
③ 相続登記の手続きが期限内にできない場合の手続き
登記の手続きが期限内にできない場合に対応するため、「相続人申告登記」が新たに創設されます。
具体的には、相続登記等の申請義務を負う者が、登記官に
【1】 登記名義人について相続が開始したこと、及び
【2】 自らが登記名義人の相続人であることを申し出たときは、
相続登記等を申請する義務を履行したものとみなされます。
登記官が職権で、申出をした相続人の住所・氏名等を登記簿に反映します。
この登記は「相続登記」ではありません。
申出をした後に、協議によって不動産を取得したときは、「協議の日から3年以内に所有権移転の登記を申請しなければならない」点には注意が必要です。
④ 義務化に伴って、登記手続きの一部が簡略化
「遺贈」を原因とする登記手続きの場合は、相続人全員の協力がないと手続きを進められませんでしたが、相続人が取得する遺贈に限り、取得する相続人の単独で手続きを進められるようになります。
また、一度法定相続持分割合による登記手続きを進めたあと、遺産分割協議をした場合で、登記に記録されている持分割合に変更が生じる場合には、持分を取得する相続人が単独で登記を申請できるようになります。
⑤ 相続した土地を国庫に帰属させる制度が新設
相続した土地を法務大臣(窓口は各地の法務局)に申請し、承認を得たうえで国庫に帰属させる制度ができます。
ただし、どのような土地でも国に引き取ってもらえるわけではなく、建物が存在していたり、土地に抵当権等の設定登記がされていたり、土地の境界が明らかでなかったりする場合などは、承認されません。
また国庫に帰属させるには、承認後所有権を放棄して全て終わりというわけではなく、10年分の管理費を支払わなくてはいけない事情もあるため、事前に充分な検討が必要です。
相続登記の義務化に向けた対策
相続登記の義務化は、現在の所有者が死亡して相続登記がされていない物件も対象となります。
義務化に備え、今一度身の回りで手続きが進んでいない不動産などないか確認しましょう。
また、万が一死亡した場合に備え、遺言書等を作成しておくと、手続きがスムーズに進みます。
相続登記、遺言書作成などは、溝淵事務所にぜひご相談ください。
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