自分の死後、妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものですよね。
ですが、配偶者が自宅を相続したとしても他の相続人が預金を相続したことで、その後生活費の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならないというケースがありえます。
そういった問題を解決するために新設されたのが「配偶者居住権」です。
配偶者居住権には「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という2種類の制度が新設されましたが、今回は「配偶者居住権」に絞ってお話しします。
例えばコウジさん一家の場合…
◎亡くなった夫のコウジさんの相続人が妻のハルミさん及び子のミツルさんで、遺産が自宅(2000万円)及び預金(3000万円)のケース
妻のハルミさんと子のミツルさんの法定相続分は1:1なので、自宅をハルミさんが相続した場合、法定相続分どおりに遺産を分けるとなると…
妻:ハルミさん:自宅2000万円+預金500万円
子:ミツルさん:預金2500万円
ハルミさんは自宅を相続したため、500万円分の預金しか相続できないことになります。
年金等の収入があっても現役で仕事をしていなければ、今後の生活が心配ですよね。
子のミツルさんが「母親の面倒を見れば良い」と考える人もいるかもしれませんが、親子関係が良くない場合や夫に離婚歴があり、ハルミさんが後妻でミツルさんが前妻との間の子の場合などでは、そういった期待が出来ないケースもありえます。
ハルミさんが自宅に住み続けられて、今後の生活費も多く相続することはできないのでしょうか…
今回の民法改正で施行された『配偶者居住権』を使えば上記の問題を解決することができます。
例えば、先ほどの事例で配偶者居住権を採用すると次のようになります。
妻:ハルミさん:自宅(配偶者居住権)1000万円+預金1500万円
子:ミツルさん:自宅(負担付き所有権)1000万円+預貯金1500万円
(配偶者居住権の評価方法には細かなルールがありますが、あくまでイメージです)
自宅2000万円を「配偶者居住権」の資産価値1000万円と、「負担付き所有権」の資産価値1000万円に分けることができ、そしてこれをハルミさんとミツルさんで平等に分け合っているため、残りの預金についても1:1で分けることができるのです。
従来は自宅の価値をひとつの相続財産と考えていたものが、「住める権利」と「住まわせるという負担の付いた所有権」とに分けることができるようになったのです。
ハルミさんからすると、完全な所有権より『自宅に住める権利」だけを選択すれば、より多くの預金を相続することができます。
一方、負担付き所有権を相続したミツルさんはハルミさんが亡くなると配偶者居住権という負担が消滅し、負担のない完全な所有権を取得することになります。
自身が引っ越してきて住んでも良いですし、不要であれば売却して現金に換えることもできます。
なお「配偶者居住権」は当然に配偶者に与えられる権利ではなく、遺言書によるか、もし遺言書がなければ(あっても配偶者居住権のことが書かれていなければ)、相続人全員が参加して話し合う、遺産分割協議によって取り決める必要があります。
加えて、配偶者は相続発生時点で自宅に居住していなければなりません。
さらに配偶者居住権を取得しても、そのことを登記しなければ第三者に対抗することができません。
例えば、遺言書で配偶者居住権を取得したようなケースで、登記をする前に他の相続人が相続不動産を売却してしまった場合には、「配偶者は不動産の購入者に配偶者居住権があるからあなたにこの不動産を渡せない」と主張できなくなるわけです。
以上の配偶者居住権は、施行日である2020年4月1日以降に発生した相続に適用されます。
つまり、2020年4月1日前の日付で作成された遺言書や遺産分割協議書に、配偶者居住権のことが記載されていても配偶者居住権は発生しません。
今後の相続方法の選択肢として「配偶者居住権」をご検討されてはいかがでしょうか?
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投稿者プロフィール
- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
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