遺産分割協議書とは遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するものです。
遺産分割協議がまとまれば、遺産が相続人ひとりひとりの権利になります。
遺産分割協議書とはこの協議の内容を記載した正式な文書です。
遺産分割協議書を作成することで、その後の紛争防止や、相続手続きの円滑化に繋がります。
遺産分割協議の締結が完了した後は、各相続人は遺産分割協議書の内容に拘束されることになり、撤回することができません。
例外的に相続人全員で改めて合意すれば、遺産分割協議書の内容を変更することはできますが、
逆に言うと、一人でも書き換えに応じない人がいる場合にはできません。
そのため、作成には十分注意する必要があります。
作成するうえで注意したいポイントは以下のとおりです。
【1】かならず法定相続人全員で協議する
全員参加で全員合意が原則です。
全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。
1通の遺産分割協議書を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう方法がよく取られます。
【2】法定相続人全員が、署名・実印の押印をする
厳密には氏名住所が印字されているものでもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名する形式がおすすめです。
【3】財産の表示、誰がどの財産を相続するかを明示する
財産の表示については、相続の手続きに支障がないよう、明確に特定して記載する必要があります。
不動産の場合、単に住所だけの特定では、登記手続き進めることはできません。
登記簿謄本の記載項目に合わせて明記します。
また預貯金などについては、銀行名・支店名・口座種別・口座番号など特定して明記します。
同時に、誰がどの財産を相続するのかも明記します。
【4】相続人の中に次にあげる人がいる場合には別途手続きが必要になる
●相続人に未成年者がいる
未成年者自身が協議に参加することが法律上できないので、下記の2つの方法から選択します。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
未成年者がいる場合、家庭裁判所に未成年者の代理人を選任する手続きが必要な場合があります。
●相続人に行方不明者がいる
相続人の中に行方不明者がいる場合には、3つの方法が考えられます。
① 失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
② 不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする
③ 家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てる
●相続人に認知症などの判断能力の不十分な人がいる
認知症になった人自身が協議することが法律上できないので、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。
大切な家族が残してくれた財産をスムーズに承継できるよう、遺産分割協議書を作成するときは、専門家に相談しましょう。
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