2020年12月10日に令和3年度の税制改正大綱が発表されました。
「ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生」、「デジタル社会の実現」をはじめとした7つの柱からなる今回の税制改正大綱ですが、この記事では、この税制改正大綱の中でも特に私たちの生活に影響があるものについてまとめました。
① 住宅ローン控除
2020年12月末までの適用となっていた住宅ローン控除ですが、特例期間(※)も含めた13年の控除期間が2022年12月まで延長されました。
また、以前の制度では住宅ローン控除が使える適用要件の中に床面積が50㎡という条件が含まれていましたが、今回の税制改正大綱により特例延長の適用対象となるケースに限り、床面積要件が40㎡以上に緩和されました。
都心のマンションなどは50㎡の要件を満たすことができず、住宅ローン控除が適用できなかったケースも少なくなかったため、今回の改正により適用対象も大きく広がるのではないでしょうか。
(※)元々住宅ローン控除の適用期間は10年でしたが、消費税率が10%となった2019年10月1日以降に住宅ローンを利用してマイホームを購入した際に、特例期間として13年の控除期間が認められるようになりました。
② 土地の固定資産税等の課税標準額の据え置き
2021年度は3年に一度の固定資産税評価額の年にあたり、本来はこのタイミングで土地の評価額が上がるとその後3年間の固定資産税額が増えることになります。
しかし、新型コロナウイルスの影響により事業者の経営環境及び家計の所得環境が悪化しているため、固定資産税の課税額が上昇する土地について、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とする措置がとられることになりました。
また、固定資産評価額が増額した場合に固定資産税の負担が一気に増えないように、段階的に評価額を引き上げる仕組みである負担調整措置の適用期間が2023年まで延長されました。
③ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の見直し
今回の税制改正大綱により、教育資金に係る一括贈与の非課税制度の適用期間が2年延長され、2023年3月31日までとなりました。一方で制度の運用が厳格化されています。
改正前は贈与者が亡くなった際に教育資金として消費されていない残額がある場合、贈与者の死亡前3年前以内に贈与されていたもののみ、相続税が課されていましたが、改正後はすべての期間の贈与にかかる残額が相続税の対象となりました。
また、改正前は贈与者が亡くなった際に受贈者である孫・ひ孫へ一括贈与された資金に残額がある場合、この残額に2割加算(※)の適用はありませんでしたが、改正後はこちらにも2割加算が適用されるようになりました。
今回の改正は、2021年4月1日以後の贈与等により取得する金銭等に適用されます。
(※)「配偶者及び一親等の血族及び代襲相続人の孫」以外の人には通常の相続税にさらに2割を加算して相続税を計算する規定をいいます。
④ 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の見直し
こちらも教育資金の一括贈与と同じく、非課税制度の適用期間が2年延長され、2023年3月31日までとなりました。そして制度の運用が一部変更されています。
改正前は受贈者の年齢が「20歳以上50歳未満」に限定されていましたが、「18歳以上50歳未満」に緩和されました。
また、教育資金の一括贈与と同様に改正前は贈与者が亡くなった際に受贈者である孫・ひ孫に一括贈与された資金の残額がある場合、この残額に2割加算の適用はありませんでしたが、改正後はこちらにも2割加算が適用されるようになりました。
今回の改正は2割加算については2021年4月1日以後、また、年齢引下げについては2022年4月1日以後の贈与等に取得する金銭等について適用されます。
今回の記事では特に生活に影響があるものについてまとめましたが、今回の税制改正大綱では他にも様々な改正がありましたので、皆様の状況に応じて調べてみてください。
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