2022年10月から社会保険の改正があり、社会保険の適用範囲が拡大になりました。
「社会保険の扶養」と「所得税の控除」を合わせて解説いたします。
下記の例では「旦那様」がパート収入のある「奥様」を社会保険・所得税それぞれの扶養になるか…という前提で解説いたします。
2022年10月から社会保険の適用拡大について
これまでの社会保険の扶養の範囲
社会保険の扶養に入れる奥様の収入金額は130万円以下の場合です。ただし、奥さまのパート先が従業員数500人超(501人以上)であれば社会保険の加入義務がありました。
改正の内容
① 社会保険の適用範囲の拡大
今回の改正で、2022年10月から社会保険の被保険者の従業員数が100人超(101人以上)であれば、社会保険の加入義務になりました。
② 従業員の要件
社会保険の被保険者の従業員数100人超(101人以上)の会社にお勤めの奥さまで、以下の4つの要件をすべて満たす場合は、社会保険の加入義務があります。
● 週の所定労働時間が20時間以上あること
● 雇用期間が2か月超見込まれること
● 賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
● 学生でないこと
所得税の控除について
所得税の配偶者控除・配偶者特別控除は以下の通りです。
旦那さまの収入金額が1,120万円以下の場合
① 配偶者控除
奥さまの収入が103万円以下であれば38万円控除② 配偶者特別控除
奥さまの収入が103万円超150万円以下であれば38万円控除
旦那さまの収入金額が1,120万円超1,170万円以下の場合
① 配偶者控除
奥さまの収入が103万円以下であれば26万円控除② 配偶者特別控除
奥さまの収入が103万円超150万円以下であれば26万円控除
旦那さまの収入金額が1,170万円超1,220万円以下の方
① 配偶者控除
奥さまの収入が103万円以下であれば13万円控除② 配偶者特別控除
奥さまの収入が103万円超150万円以下であれば13万円控除
旦那さまの収入金額が1,220万円超の方
奥さまの収入が103万円以下であっても控除なし
社会保険と所得税の扶養の範囲
旦那さまの収入、奥さまの収入・パート先の社会保険の被保険者の従業員数により、社会保険と所得税の扶養の範囲が異なります。以下の表を参考にしてみてください。
記事執筆:税理士 小野田英之
投稿者プロフィール
- 当事務所は開業して38年の小規模(所長を含め5人)な事務所です。申告手続きだけではなく、個人事業者・法人のクライアント様には、6カ月の事業期間が経過際に、予想税額をお知らせするなど、納税に備えていただいています。相続税の改正で、今後は相続税を納税しなければならない方が多くなります。ご心配される前に遠慮なく相談してください。
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