【確定申告】個人で事業を開始した場合

個人で事業を開始した場合には確定申告が必要ですが、事業を開始した場合に税務署へ提出する書類等についてご説明いたします。

① 個人事業の開業・廃業等届出書

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
提出書類は国税庁のホームページより出力できます。

② 所得税の青色申告承認申請書 

新たな事業開始の日から2か月以内に提出してください。
提出書類は国税庁のホームページより出力できます。

個人の確定申告には白色申告青色申告がありますが
青色申告による申告が承認されると以下のメリットがあります。

【イ】

貸借対照表・損益計算書にて所得を計算した場合には、
青色申告特別控除65万円の控除ができます
(不動産貸付の場合は原則5棟10室以上)
また、損益計算書のみの簡易的な帳簿で作成しても、
10万円の控除が受けられます。

【ロ】

青色申告の特典として奥様等と事業を始める場合には
「青色事業専従者給与に関する届出手続」を提出することにより、 
給与を経費にすることができます。

また、給与を支払う場合には
別途「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」の提出が必要です。

【ハ】

青色申告は損失を3年間は繰り越せます。
次期黒字でも過年度の赤字と相殺できます。

【ニ】

減価償却資産(取得原価10万円以上の資産)は数年にわたり経費に算入しますが、
青色申告に限り、30万円未満の少額減価償却資産で年間300万円までであれば、 
全額その期の経費になります。 

以上の特典がありますので、
個人事業の開業・廃業等届出書」と共に所得税の青色申告承認申請書を提出し、
青色申告の承認を受けるべきでしょう。

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小野田年行税理士事務所
小野田年行税理士事務所
当事務所は開業して38年の小規模(所長を含め5人)な事務所です。申告手続きだけではなく、個人事業者・法人のクライアント様には、6カ月の事業期間が経過際に、予想税額をお知らせするなど、納税に備えていただいています。相続税の改正で、今後は相続税を納税しなければならない方が多くなります。ご心配される前に遠慮なく相談してください。

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