【確定申告】会社員でも申告する必要がある場合

会社員やアルバイトの方々の大部分は、
年末調整でその年の所得に対する所得税が清算されるため、確定申告が不要ですが、
会社員で確定申告が必要な方の主な場合は以下の通りです。

● 給与の収入金額が2,000万円を超える場合。年末調整の対象とならないためです。 

● 給与以外の所得で、他の所得金額(例えば不動産所得)の合計額が20万円を超える場合。ただし、他の所得金額の合計額が20万円以下の場合には確定申告不要です。 

● 給与を2か所以上から受けていて、年末調整を受けていない方の収入が20万円を超える場合。 

● 住宅借入金等特別控除を初めて受けられる方(2年目以降は年末調整にて住宅借入金等特別控除が受けられます)。 

● ふるさと納税、日本赤十字社、社会福祉法人(赤い羽根共同募金会など)、その他、寄附金控除を受ける場合。 

● 医療費控除を受ける方。

2018年の確定申告書は2019年2月16日から3月15日までに提出しなければなりません。

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小野田年行税理士事務所
小野田年行税理士事務所
当事務所は開業して38年の小規模(所長を含め5人)な事務所です。申告手続きだけではなく、個人事業者・法人のクライアント様には、6カ月の事業期間が経過際に、予想税額をお知らせするなど、納税に備えていただいています。相続税の改正で、今後は相続税を納税しなければならない方が多くなります。ご心配される前に遠慮なく相談してください。

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