遺言を公正証書で作ったからといって、それで完璧かというとそうではありません。
公証人に提出する資料によって、目論見が大きく外れてしまう場合があります。
今回はそんなケースのお話をしたいと思います。
遺言書があっても名義書き換えができない?
受遺者であり遺言執行者でもあるAさんは、遺言公正証書の存在も知っているため相続の発生後、直ちに遺言を持って司法書士に不動産の名義書き換えを依頼しました。
すると、司法書士から思いもよらない言葉がかえってきたのです。
「この遺言ではマンションのすべてを移転することはできません」
内容としては、マンションの部屋の特定しかされていなかったとのことです。
では、土地はどこにいったのでしょうか…

事前にトラブルを回避するために
古いマンションであったため、土地の持分は建物に一体化されておらず(敷地権の登記がされていない)、土地の持分は所有権ではなく地上権という権利で設定されていました。
事前に資料として用意した「建物不動産登記簿謄本」にも「固定資産税納税通知書」にも土地に関する記述がなく、このような結果となってしまいました。
公証人の先生であれば、キチンと確認をするはずと思われますが、提出された資料との整合性は行なっても、財産の調査までは行ないません。
このような問題を避けるためにも、前もって専門家のチェックが必要になります。

まちの専門家グループでは12士業の各専門家による多角的な視点で、リスク軽減のお手伝いをさせていただきます。。
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まちの専門家グループでは相続・終活だけではなく、常日頃から法的な確認をして、トラブル回避をする習慣をつけることが大切であると考えます。
この機会に12の法務・税務の専門家とのパイプを繋いではいかがでしょうか?
投稿者プロフィール
- 株式会社ラックコンサルタント
- 経験豊富なアドバイザーがお客さま一人一人の専属担当となり、問題解決のために必要となるプロジェクトチームを編成。お客様と専門家をワンストップでつなぎます。独自の専門家ネットワークで、ファイナンシャルプランニング設計をはじめ、複合的なご相談の窓口としてご利用いただけます。
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