【相続登記の注意点】不動産の登記漏れを防ぐ方法

相続登記が義務化になり、ご自身で登記をすることを検討する方もいるでしょう。

被相続人が所有するすべての不動産は、相続登記が必要です。
しかしながら、時には見落とされてしまい登記されない不動産もあります。

登記漏れの不動産はあとから見つかると、手続の負担が増えてしまうので、原因を知ることで漏れを防げるようにしましょう。

登記漏れをしてしまいがちな不動産の例

① 前面道路部分

建物に接した前面道路は、公道ではなく私道である場合があります。
このような場合、私道全部の所有権を持っているケースと近隣と共有しているケースがありますが、道路部分は自分に所有権があるという認識がなく、登記が漏れていることがあるのです。

前面道路部分は法務局で発行される公図で地番を確認し、登記事項証明書を取得すると誰が所有者であるかを確認できます。
所有者が都道府県・市町村などであれば、公道ということなので登記する必要はありません。

一方、私道で被相続人の名義が含まれている場合は登記が必要です。

また、戸建・マンションに限らず分譲地のごみ置き場や用水路なども共有しているケースがあり、そのような場合でも持分の登記漏れが生じることがあります。

不動産登記イメージ

② 敷地内にある建物が建っていない部分の土地

敷地内にある建物が建っていない部分の土地についても、登記が漏れることがあります。
例えば遺産分割によって、自分の土地になったと思っていたところ、実際には名義が被相続人のままになっていたというようなケースです。

③ マンションの付属建物(物置、車庫、小屋など)や敷地

マンションの付属建物(物置、車庫、小屋など)はマンション所有者全員の共有名義となっている場合があります。

敷地権登記によって建物と土地が一体になっていても、附属建物について家屋番号を特定して登記事項証明書を取得してみると、その附属建物にも持分があったことが発覚することがあるのです。
また、同様に古いマンションの中には敷地権登記がされておらず、建物の所有者が土地を共有している場合がありますが、敷地となる土地の筆数が多いと登記が漏れてしまうことがあります。

不動産登記イメージ

登記漏れを防ぐための方法

① 納税通知書を確認する

固定資産の税納税通知書には課税標準額、税率、税額、納期限のほか、課税明細欄には所有不動産の情報が記載されています。

ただし、非課税となる不動産は記載されていないので、固定資産税納税通知書のみでは情報として足りない場合があるので注意しましょう。
また、共有名義の納税通知書は共有者の1人にしか送付されないので、自分以外の人に届いている場合には内容を把握できません。

②「権利書(登記識別情報通知)」で確認する

「権利書(登記識別情報通知)」は所有権取得時に法務局より発行される、不動産の権利者であることを証明する書類です。
私道部分などを含めたすべての物件情報が記載されており、物件の確認にも役立ちます。

ただし、被相続人が何回かに渡り、不動産を取得した場合は「権利書」が何冊かになっている場合も少なくありませんので注意が必要です。

③ 名寄帳で確認する

名寄帳とは「土地や家屋の情報を市区町村がまとめた一覧表」のことです。

名寄帳は、所有する不動産が所在する市区町村の役所で発行できます。
複数の不動産を別の市区町村で所有している場合、それぞれの市区町村役場に請求しなければなりません。

発行方法は自治体ごとに違うので、発行する際は管轄の役所に手続方法を確認しておきましょう。

名寄帳には未登記の不動産も含まれるほか、地域によっては非課税の不動産に関する情報も一覧となって記載されています。
ただし、名寄帳は市区町村ごとに管理されているため、管理している自治体のものを確認しなければなりません。

不動産登記権利情報

以上のように、相続登記は不動産の確認だけでも色々と注意が必要になります。

お困りごとがある場合やご不安があるようでしたら、ぜひ、溝淵司法綜合事務所へご相談くださいませ。

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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