産後パパ育休制度の目的
令和3年度の雇用均等基本調査(厚生労働省)によると、育児休業の取得率は女性の85.1%に対して男性は13.97%と低迷しています。
また、男性の取得率は諸外国と比べても低いことが指摘されています。
そこで、特に男性の育児休業の取得促進を目的として、令和4年10月1日に「産後パパ育休制度」が創設されました。
男性が子どもの出生直後の産後8週間に育児休業を取得し、子育てに積極的に関わることで、妻の負担の軽減や雇用継続につなげたいといった趣旨があります。
産後パパ育休は、子が1歳に達するまでの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な休業制度となります。
これに伴い、従来の「パパ休暇」は廃止されました。
この制度の対象は主に男性となりますが、養子縁組等の事情によって産後休業を取得していない場合であれば女性でも対象となります。
取得要件
子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育するすべての従業員が対象となります。
有期雇用従業員の場合は、申出時点において、子が1歳6か月になるまでに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、育児休業を取得することができます。
なお、労使協定を締結することで、次の従業員を産後パパ育休の対象から除外することができます。
○ 入社1年未満の従業員
○ 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
○ 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
取得期間
産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できます。
分割して2回まで取得することが可能ですが、子が1歳までの育児休業とは異なり、初めにまとめて申出をすることが必要です。
なお、まとめて申出がなかった場合、事業主は後からの申出を拒むことができます。
また、産後パパ育休は育児休業とは別の制度として創設されていますので、育児休業の分割制度(最大2回)を利用することで、子が1歳になるまでの間に最大で4回育児休業を取得することができます。
申出期間
申出は原則として、産後パパ育休を開始する2週間前までとされています。
しかし、2週間前までの申出であると期間が短くて、会社は対応できない場合があります。
そこで、雇用環境の整備などの措置を講ずることを労使協定で定めることにより、1か月前までとすることができます。
産後パパ育休中の就業
産後パパ育休制度を利用している間は、原則として就業は禁止されています。
しかし、休業中に従業員が希望し、一定の要件を満たして労使協定を締結する場合に限り、就業することが可能です。
ただし、就業できる場合でも次のように日数などに上限があります。
○ 休業期間中の所定労働日の半分まで、所定労働時間の半分までとする
○ 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は、当該日の所定労働時間未満とする
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