【海外勤務】ワーキングホリデー中、税金ってかかるの?

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ワーキングホリデー(以下ワーホリ)は協定に基づき、異なる文化の中で休暇を楽しみながら、滞在期間中の資金を補うための就労を認める制度です。

最近は日本の賃金が低いため、ワーホリで海外に渡航する若者が増えているそうです。
今回はワーホリ中の住民税や所得税、年金等の手続きについてご紹介したいと思います。

住民税

1月1日の時点で、日本に住民登録がある一定所得以上の人に納税義務があります。
前年の所得が一定額以上であれば、ワ-ホリ中も支払い義務が発生します。

賦課期日前の前年12月中に「海外移転届」を提出し、住民票を抜いた場合は、翌年の住民税の支払義務はありません。

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所得税

所得税の納税義務者と課税所得の範囲、申告手続きは以下の通りです。

納税義務者と課税所得の範囲

所得税法では納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に分け、それぞれ納税義務を定めています。
個人が対象となる居住者、非居住者は以下のとおりです。

①居住者

日本国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所がある個人を「居住者」といいます。
居住者はさらに「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。

非永住者以外の居住者

日本国の内外を問わず、すべての所得に対して課税されます。

非永住者

居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を「非永住者」といいます。
日本国内において生じた所得(国内源泉所得)および、これ以外の所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたものに対して課税されます。

 

②非居住者

居住者以外の個人を「非居住者」といいます。
国内源泉所得に限り課税されます。

ワーキングホリデー中の税金

「海外転出届」を出さず渡航すると、海外で働いていた時の給与を日本国内で受けた場合は、所得税の課税対象となります。

「海外転出届」を提出することで、海外で働いていた時の給与を一時帰国中に受取った場合でも所得税の課税対象となりません。

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申告手続き

確定申告の方法は以下の3通りです。

① ワーホリ期間前の収入がある場合

年の途中で会社を退職してワーホリに行く場合は、会社で年末調整は行ないません。
1月1日から出国する日までの所得を申告(準確定申告)する必要があります。
出国日が1月1日から3月15日までの場合には、前年度の所得と併せて提出する必要があります。

② ワーホリ期間中の収入がある場合

「海外転出届」を提出しても日本国内で生じた収入がある場合は、所得税の納税義務があります。
納税地の税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出し、納税管理人が非居住者の代理人とて確定申告をします。

③ 帰国後の確定申告

確定申告は、過去5年分まで遡って申告できます。
ワーホリの帰国後、忘れずに申告を行なってください。

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年金の手続き

「海外転出届」を提出した後で、国民年金の手続きをします。
住民票を抜くことで、海外に渡航中の年金保険料を支払う義務はなくなります。
年金は任意加入することもできますので、支払いを継続したい場合は任意加入の手続きをします。

健康保険の手続き

「海外転出届」を提出すると、健康保険への加入義務と支払義務もなくなります。
住民票の手続きをしなければ、健康保険料の支払い義務があります。

海外での医療費は高額になることが多いので、海外保険への加入を推奨しています。
渡航する国によっては、保険への加入が必須になっている場合もあるので、ビザ取得の要件を確認してください。

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海外転出届を提出し住民票を抜くことで、住民税、国民年金、国民健康保険料の支払い義務がなくなります。
ワーホリ期間が終了し、帰国した後は住民票を戻す手続きが必要です。

ワーホリ、確定申告について詳しくお知りになりたい方は「誠和コンサルティング」へお問い合わせください。

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1968年の創業以来、時代の変化に迅速に対応し、お客様の経営や資産をお守りしてきました。
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