相続対策として「遺言書」が注目されていますが、最近、「死後事務委任」も相続対策として注目されるようになりました。
どちらも亡くなったときの手続きを進めるときに、重要な役割を果たすものになります。
「遺言書と死後事務委任、どうして二つの手続きがあるのか」を知ることによって、ご自身の相続対策は「どこまで準備する必要があるのか」を知ることが出来ます。
実は遺言書に書いてあっても、法的な効力が及ばないものがある
自分が亡くなったあとのことを残しておくものとして「遺言書」があります。
遺言書に書く内容は自由ですが、せっかく書いたとしても、その記載内容に法的な効力が及ばない場合があります。
それは、遺言によって効力があるものは法律で決められているからです。
法的な効力として代表的なものは…
・相続財産の承継
・遺贈
・遺言執行者の指定
・認知や廃除
…などがあげられます。
法律で定められているもの以外については、たとえ遺言書に書いてあったとしても、法的な効力は及ばないものになります。
つまり…
・お葬式の方式の希望
・納骨の場所についての指定
・死亡による事務手続きの依頼
…などについては、遺言書に書いてあったとしても法的な効力は及ばないものになります。
この場合は、遺言執行者が指定されていたとしても、法的な効力が及ばない手続きについては、進めることができません。
では、遺言書では法的な効力が及ばないものを、法的な効力をもたせるためにどのようなものを準備すれば良いでしょうか。
そこで、「死後事務委任契約」が必要になります。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、本人が元気なうちに死後の事務手続きを頼みたい人との間に締結する契約です。
契約の中で、死後の事務手続きを委任する内容については、以下のものがあげられます。
◎ 親族等、関係者への死亡の通知
◎ 役所届出(死亡届、戸籍、年金資格抹消等)
◎ 遺体の引取り
◎ 葬儀、火葬、納骨などの手続き
◎ 治療費や施設の入居料などの支払い
◎ 病院や入所施設の居住空間の明け渡し
◎ 家財道具や生活用品などの残置物に関する処分をすること
想定されるさまざまな事務手続きのうち、必要なものを契約にすることが考えられます。
なぜ、死後事務委任契約が注目されているのでしょうか。
「死後事務委任を誰にお願いするか」を生前に決められる
死後事務委任契約を検討されるお客さまは、自分に身の回りに頼れる親族がいない場合や、自分の死で親族の手を煩わせたくないとのお気持ちからご検討されるお客さまもいらっしゃいます。
遺言書だけ準備していたとしても、死後の事務手続きをする人が決められていない場合は、死後の手続きについて放置されてしまうことになりかねません。
そのような手続きについて、受任者にまかせることができます。
受任者は相続人ではない親族や身の回りの世話をしてくれる知人等も考えられますが、手続きには専門的な知識が要求されるため、司法書士等を受任者とするケースも増えています。
遺言書と死後事務委任契約は、どちらも死後の手続きで補い合うものになります。
ご自身の相続対策を考えるときに、自分は「遺言書」だけで良いのか、または「死後事務委任契約」の必要なのか…
溝淵司法綜合事務所にぜひ相談ください。
投稿者プロフィール
- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
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