2021年の民法改正により、2023年4月1日に施行される相続に関する規定があります。
そのひとつには早く遺産分割協議をするよう促すため、特別受益や寄与分の主張に期間の制限が設けられました。
民法904条の3が新設され、相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後では、特別受益や寄与分があったとしても主張できなくなります。
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前に贈与などで財産を受け取っていた場合、
すでに財産を受け取った相続人が、相続する財産を法定相続分より少なくする制度です。
一方、寄与分とは被相続人が財産を維持・形成したことに貢献した相続人がいる場合、
財産の維持形成に貢献した相続人が相続する財産を、法定相続分より多くする制度です。
以上のような特別受益や寄与分を考慮した遺産分割協議をすることで、相続人間で公平に財産を相続させることになりますが、10年という期限が設けられたことにより、一部の相続人によっては、本来取得できるはずだった遺産を相続できなくなる可能性が出てきました。
例外として、以下の請求をしている場合は、10年経過後でも特別受益や寄与分の主張をすることができます。
● 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき
● 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
また、相続開始後10年が経過していても、相続人全員が話し合いの中で、各相続人の特別受益や寄与分について反映させた遺産分割協議内容に合意すれば、その内容で遺産分割することについては変更ありません。
今回の法改正前に相続が発生しているものについては、特別受益や寄与分の主張に期間制限は以下の取扱となります。
● 相続開始からすでに10年が経過している場合は施行日から5年まで
● 相続開始時から10年を経過する日が施行時から5年を経過する日よりも前の場合は施行日から5年まで
● 相続開始時から10年を経過する日が施行時から5年を経過する日よりも後の場合は、相続開始から10年まで
今回の規定は、長期間遺産分割協議が行なわれていないことが、所有者がわからない土地を発生させる要因になっているので、それを解消するひとつの方法といわれています。
特に遺産について、法定相続持分割合以外の分割方法を希望する相続人にとっては、早く遺産分割協議を成立させる必要があります。
ただし、遺産分割は相続人全員の合意が必要です。
お互いに話し合いができなかったり、主張が噛み合わなかったり、違算分割協議手続きが進まないケースが数多く存在します。
手続きを進めるうえで、ぜひ、まちの専門家グループに相談しましょう。
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