不動産登記法改正により、令和5年4月1日より施行となった抹消登記が単独で申請できるようになりました。
主なものは下記のとおりです。
① 買戻しの特約に関する登記
買戻しの特約に関する登記がされている場合、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者(売買契約の買主)単独で抹消登記の申請をすることができるようになりました。
「対象となる買戻特約」とは?
売買契約の日から10年を経過している買戻特約になります。
この場合、登記義務者からの書類の発行を請求する手続きが不要になります。
② 存続期間が登記されている権利の登記
登記された存続期間が既に満了している権利に関する登記について、現行不動産登記法所定の調査よりも負担の少ない調査方法により、登記の当事者の所在が判明しないときは、登記権利者単独での当該登記の抹消をすることができるようになりました。
「対象となる権利」とは?
対象となる権利の登記は、存続期間が登記されている、地上権・永小作権・質権・賃借権・採石権・買戻しの特約の権利であって、存続期間が満了しているものです。
「所定の調査よりも負担の少ない調査方法により所在が判明しないとき」とは?
登記記録上の住所が登録されたままなのか、登記簿上の住所を本籍地として戸籍謄本や戸籍の附票が登録されていないか、住所地に郵便物を発送したら到着するかなどの調査といわれています。具体的な方法は専門家にご相談ください。
③ 解散した法人の抵当権等に関する登記
解散した法人の抵当権等に関する登記について、清算人の所在が判明しないために抹消の申請をすることができない場合に、法人の解散後30年が経過し、かつ、被担保債権の弁済期から30年を経過したときは、供託等をしなくとも、登記権利者が単独でその抹消登記を申請することができるようになりました。
「対象となる法人」とは?
対象となる法人は、解散している法人です。
「清算人の所在が判明しない」とは?
② と同様に、登記記録上の本店が登録されたままなのか、住所地に郵便物を発送したら到着するかなどの調査といわれていますが、具体的な方法は司法書士などの専門家にご相談ください。
実体的な権利は消滅しているにもかかわらず、抹消登記手続きが行なわれずに放置されている不動産が多いことから、今回の改正により、一定の要件の下で簡便に抹消登記手続きを進めることができるようになりました。
親から引き継いだ不動産の登記簿を確認したときに、上記のような登記があるケースがよく聞かれます。
そのような時は、ぜひ、まちの専門家グループにご相談ください。
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- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
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