弁理士は「知的財産権」の運用に貢献する専門家として位置づけられます。
「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(これらは産業財産権ともいいます)及び著作権をいいます。
新規に開発された技術については「特許権」または「実用新案権」で、
商品の新規デザインについては「意匠権」で、
商品ブランドについては「商標権」で、
それぞれ保護されます。
特に、スタートアップ企業にとって優れた特許権を持つことは、投資を呼び込むための大きな原動力となり、また企業の顔として機能する商標を商標権として確立することは事業開始の第一歩となります。
弁理士は企業が価値ある特許権や商標権等を取得するために助言し、また代理人として特許庁へ特許出願、商標登録出願等の手続きを行ないます。
さらに、弁理士は著作権や不正競争防止法による保護に関連した業務を行なう他、海外からの知的財産侵害品の輸入を、税関において水際で差し止めるための仕事に関与する業務も行なっております。
特許権の取得のための仕事
ここで特許に集約してお話ししますと、弁理士の使命としては企業の代理人として、いかに優れた特許権を取得するかという点と、企業が取得した特許権を有効に活用するために、いかに助力するかという点にあります。
広い独占的効力を持つ特許権を得るためには、発明を説明する明細書の記載が重要であり、その記載の仕方によって特許権の効力範囲は広くもなり、狭くもなります。
また公知技術との有意差が明確でなければ、無効にされる確率も高くなります。
これらの点を考慮して、いかに強い権利を生む明細書を記載するかについて、弁理士は日夜奮闘しております。
これが弁理士にとって第1の腕の見せどころといえるでしょう。
特許出願は特許庁の審査官によって、特許要件を備えているか否かについて審査されます。
特許要件を備えていると認定されれば、特許査定がなされ、特許料を納付することによって特許権が発生します。
「特許要件を備えていない」と認定されれば、拒絶理由通知を受けます。
拒絶理由通知に対して意見書を提出して反論することができ、またその反論の基礎となる手続補正書を提出することができます。
いかなる論点で拒絶理由を覆すかが、弁理士にとって第2の腕の見せどころといえます。
拒絶理由通知に対する反論が通らず拒絶査定となった場合は、拒絶査定不服審判を請求でき、
またその審判においても主張が通らなかったときは、審決取消訴訟を提起でき、これら一連の手続きに弁理士は代理人として行動します。
特許権の活用のための仕事
中小企業の社長室に、特許証を額縁に収めて飾っている光景を見たことがありますが、ただそれだけで終わってしまうのでは、特許権は絵に描いた餅にすぎません。
特許権は実施して初めて価値が生まれます。
自社で独占的に実施するケースもあれば、自社の生産能力を考慮して他社にライセンスを与えて実施させるケースもあり、後者の場合はライセンス収入が得られます。
他社にライセンスするための実施許諾契約に当たって、弁理士は必要な助言と契約内容の検討を行ないます。
特許権の攻撃防御のための仕事
ある会社が自社の特許権を侵害しているとの相談を受けた場合、弁理士は侵害の事実の有無を明確にするため、鑑定書を作成します。
侵害の事実が確認できた場合、弁理士は相手方への警告書に関する検討を行なうとともに、裁判によらずに解決できるかどうか検討します。
裁判による解決を決断した場合、弁理士は弁護士と共同して侵害訴訟を提起し、訴訟代理人として行動します。
逆に、依頼会社がある特許権者から「特許権侵害である」との警告を受け、侵害訴訟が提起された場合は、弁理士は弁護士と共同して訴訟代理人となり、また侵害主張に対する対抗策として相手方の特許を無効にするべく、特許庁に無効審判を請求します。
弁理士冥利につきること
中小企業が強い特許権を有していれば、同じ分野で競合する相手が例え大企業であっても、その中小企業は市場において優位に立ち、大企業からのライセンスの申し出に対しても、有利に交渉を進めることができます。
代理人として、強い特許権の確立のために努力し、その特許権を原因としてクライアントが市場で有利な地位を築けたときは、「弁理士としてクライアントの利益に貢献できた」という満足感が得られるだけでなく、それによりクライアントから感謝されることは、弁理士冥利につきるものといえるでしょう。
「特許出願」や「商標登録」など、知的財産権については、ぜひアルス国際特許事務所の弁理士までお問い合わせください。
投稿者プロフィール
- 特許・実用新案としては主に、プラスチック・洗剤・機械・光学機器部品・建築・材料・日用品を取り扱っており、営業戦略的に価値ある特許取得を目指します。意匠としては、光学機器部品・清掃具関係を主に手がけております。商標については、ネーミングの段階からご相談に応じております。主要国の外国代理人とは密に連携しておりますので、緊急な案件にも速やかに対応できます。
最新の投稿
- 弁理士2023年6月2日【弁理士のお仕事】それって“知的財産権”じゃないですか?
- 音楽著作権2022年6月15日【音楽著作権】高校や大学の演奏会でも著作権は発生する?
- 商標権2021年3月18日【明治以来の大改正】意匠法改正で保護されるデザインとは?
- 商標権2019年5月3日カップヌードルやプリウスでも活用~特許技術のオープン戦略
100年ライフマネジメント
月々1000円(税込)で専属アドバイザーには何度でもご相談いただけます。