【建設業許可】更新手続きを忘れると営業できない?

建設現場監督イメージ

建設業は建設業法で許可制度が定められています。建設業を営んでいる法人・個人そのすべてが建設業許可が必要になるわけではありません。
まず、建設業の許可制度について建設業法を見てみましょう。

建設業者

〇 建設業法の目的 ― 法 第1条 ―

建設業法(以下「法」)の目的は、大きく分けて二つあります。

その第一は手抜き工事、粗雑工事などの不良工事を防止するとともに、さらに積極的に適正な施工を実現して、発注者の保護を図ることです。

そして、第二は建設業の健全な発達を促進することです。

建設業は、住宅、道路、上下水道、学校、事務所、工場等の個人生活や社会生活の基盤となる諸施設の整備を担う重要な産業であり、国民経済と深く関わっています。
この建設業が調和のとれた産業として発達することは、公益的にも必要です。
これら二つの目的は相互に密接な依存関係に立つもので、共に公共の福祉の増進に寄与することを理念としています。
法は以上の二つの目的を達成する手段として、具体的には建設業を営む者の資質の向上を図るため、建設業の許可制を設け、また施工技術の確保と向上を図るための技術検定制度を設けています。

〇 建設業とは ― 法 第2条 ―

建設業とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。

雇用、委任、建売住宅の売買、委託契約や研究等のための調査、物品の販売などは請負には該当しません。
逆に単なる物品の販売等であったとしても、発注者に対して建設工事の完成を請け負うような契約となる場合には、建設業を営むものと解される場合があります。

〇 許可を必要とする者 ― 法 第3条 ―

建設業を営もうとする者は下記に掲げる工事(軽微な工事)を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類(29業種)ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。

〇 許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)について

●建築一式工事以外の 建設工事 ➡

1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税込み)

●建築一式工事で右の いずれかに該当するもの ➡

①1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税込み)
② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

〇 許可の有効期間(5年間)― 法 第3条・第17条の2・第17条の3関係 ―

建設業の許可の有効期間は、許可申請である場合は許可のあった日から、事業承継にかかる事前認可である場合はその承継予定の翌日から、
相続にかかる認可を受けた場合は被相続人の死亡の日から、5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の閉庁日であっても、同様の取扱いになります。

〇 更新申請の受付期間

5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで
(例)許可日が6月5日の場合、許可が満了する日は6月4日となりますので、更新許可申請の受付開始可能となる日は4月4日(土日祝日である場合は翌開庁日)からとなります。
※ 東京都知事許可業者には、東京都から更新期限到来のお知らせが郵送されます。

〇 許可の一本化(許可の有効期間の調整)

同一業者で許可日の異なる二つ以上の許可を受けている場合には、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても、同時に1件の許可の更新として申請することができます。
これにより、各許可の許可日をこの更新申請の更新日に統一することができ、このことを「許可の一本化」といいます。申請書類には「許可の有効期間の調整」と記載されています。

なお、更新申請と同時に新たな許可の追加申請・般特新規申請を行う場合にも許可の一本は可能ですが、許可の有効期間が満了する日の30日前までに受付が可能である場合に限られます。

許認可手続き

許可の有効期間は5年間です。
引き続き、建設業を営もうとする場合は期間が満了する日の2ヶ月前から30日前(東京都の場合)までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続を取らなければなりません。
これを怠れば期間の満了とともに、建設業許可はその効力を失い、上記に記した軽微な工事を除いて建設業を営業することができなくなります。

建設業許可をお持ちの法人個人の方は、許可通知書に、許可の有効期間、更新申請を行う場合の書類提出期限の記載がありますので、一度ご確認ください。

なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可・不許可等の処分があるまでは従前の許可が有効となります。

そして更新許可申請の書類を提出し、受付後の30日前後であたらしい許可通知がお手元に送付されてきます。
※東京都の場合(土日祝日等の閉庁日を除く)

新しい許可通知が届くのに30日前後かかるので、更新許可申請の手続きは期限の30日前までに行う、という意味もあります。

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コスモス行政書士事務所
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