【定額減税】住民税と所得税はいくら控除される?

定額減税イメージ

令和6年6月より「定額減税」が実施されます。
今回は会社勤めの方に向けて、定額減税についてご説明いたします。

定額減税の概要

① 減税額

定額減税は1人あたり、所得税3万円・住民税1万円で、本人分・控除対象配偶者・扶養親族の分を減額する制度です。

例:本人・配偶者・子2人の場合

●所得税 3万円×4人=12万円
●住民税 1万円×4人=3万円

② 対象者

対象者は以下の要件を満たした人です。

●居住者

居住者とは日本国内に住所を有する個人、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人です。

●令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下である人

給与収入のみの場合は2,000万円以下の方

減税イメージ

定額減税の減税方法

①住民税

まずはわかりやすい住民税からご説明します。

住民税は本来、毎月のお給料から天引きされますが、令和6年度分は6月分の徴収は行なわれず、7月~翌5月分の11ヶ月分で徴収されます。
控除しきれない場合には市町村から給付措置が行なわれる見込みです。

②所得税

次に所得税ですが、令和6年6月1日以降、最初の給与または賞与の源泉所得税額から3万円を控除します。
6月支給給与の源泉所得税から引ききれない場合には翌月以降に控除し、控除しきれない場合には年末調整で控除します。
それでも控除できない場合には、市町村から給付措置が行なわれる見込みです。

例:支給額350,000円、源泉所得税12,590円
住民税年額120,000円→定額減税後110,000円(7~翌5月分 各10,000円)
扶養なしの場合(社会保険料は省略)
定額減税リスト 扶養なしの場合(社会保険料は省略)
令和6年6月の給与では所得税も住民税も控除されず、手取額が上がっております。
所得税は3万円まで控除するので8月分まで控除されております。

イレギュラーな場合の対応

① 2ヵ所で働いている場合

「扶養控除申告書」を提出した会社で行なうことになります。なのでメインにお勤めの会社1社でしか控除できません。

② 給与収入2,000万円超の給与所得者の場合

給与収入2,000万円超の方は定額減税対象外ですが、毎月の給与の源泉所得税から順次控除する必要があり、確定申告にて精算することになります。

③ 控除開始後に扶養に変更があった場合

扶養親族に変更があった場合にも、減税額は変更せず行ない、年末調整にて精算します。

④ 中途入社の方

令和6年6月1日に会社に在職している方を対象に定額減税を行なうため、令和6年6月2日以降に中途採用された方は年末調整で控除します。

定額減税イメージ

まとめ

① 現場の混乱

今回の定額減税では、給与所得者については令和6年6月の給与から所得税を減額、住民税は6月分を徴収しない制度です。
給与計算する経理の現場で給与ソフトを使用していない場合、6月支給の給与で一度で3万円を引ききれれば簡単ですが、7月支給以降も控除する場合には3万円まで控除する管理表が必須です。

また、従業員の配偶者・扶養親族の所得の把握が必要です。

国税庁では定額減税の管理表である「各人別控除事績簿」を提供しています。

以下のサイトからダウンロードできます。

国税庁:定額減税 特設サイト

② 給与以外の所得がある方

給与所得者で年収2,000万円以内であっても、他に所得があり、令和6年分の所得が1,805万円超の方は定額減税の対象外になってしまいます。
そうなると、給与の源泉所得税から3万円減額された分を確定申告で精算することになります。

税務のご質問はまちの専門家グループまでお気軽にお問い合わせください。

記事執筆:税理士 小野田英之

投稿者プロフィール

小野田年行税理士事務所
小野田年行税理士事務所
当事務所は開業して38年の小規模(所長を含め5人)な事務所です。申告手続きだけではなく、個人事業者・法人のクライアント様には、6カ月の事業期間が経過際に、予想税額をお知らせするなど、納税に備えていただいています。相続税の改正で、今後は相続税を納税しなければならない方が多くなります。ご心配される前に遠慮なく相談してください。

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