確定申告の「医療費控除」は
「年間の医療費・医薬品購入額が10万円を超えないと受けられない」
…と思っている読者の方々がいるかもしれません。
しかし、年間の医療費等の合計額が10万円以下でも、「特定一般用医薬品等購入額」が12,000円超であれば、特例の「セルフメディケーション税制」の控除が受けられます。
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が原則10万円を超えるとき(※)は、10万円を超えた金額の所得控除を受けることができます。
これを「医療費控除」といいます。
例えば、その年中の医療費の合計が13万円であれば、13万円-10万円=3万円が医療費控除として所得控除ができます。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
例えば、総所得金額等が100万円の場合には100万円×5%=5万円を超えた金額の医療費控除を受けることができます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に「特定一般用医薬品等購入費」を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。この制度を「セルフメディケーション税制」といいます。
【1】適用を受けられる方とは?
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。
● 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査
● 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
● 予防接種
● 勤務先で実施する定期健康診断
● 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
● 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
【2】特定一般用医薬品等購入費の範囲とは?
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費をいいます。
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

【3】計算方法・計算式
セルフメディケーション税制による控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。
【4】医療費控除とセルフメディケーション税制の有利判定
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。
したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。

では具体的に控除額を見ていきましょう。
① 医療費3万円・特定一般用医薬品等購入費3万円の場合
● 医療費控除
(医療費30,000円+特定一般用医薬品等購入費30,000円)-100,000円=0円● セルフメディケーション税制の控除額
特定一般用医薬品等購入費30,000円-12,000円=18,000円
② 医療費8万円・特定一般用医薬品等購入費3万円の場合
● 医療費控除
(医療費80,000円+特定一般用医薬品等購入費30,000円)-100,000円=10,000円● セルフメディケーション税制
特定一般用医薬品等購入費30,000円-12,000=18,000円
③ 医療費3万円・特定一般用医薬品等購入費10万円の場合
● 医療費控除
(医療費30,000円+特定一般用医薬品等購入費100,000円)-100,000円=30,000円● セルフメディケーション税制
特定一般用医薬品等購入費100,000円-12,000=88,000円
④ 医療費3万円・特定一般用医薬品等購入費20万円の場合
● 医療費控除
(医療費30,000円+特定一般用医薬品等購入費200,000円)-100,000円=130,000円● セルフメディケーション税制
特定一般用医薬品等購入費200,000円-12,000円=188,000円 → 88,000円(最高額)
上記①の場合、医療費と特定一般用医薬品等購入費が計10万円を超えていない場合でもセルフメディケーション税制の適用により、控除が受けられます。
一方で医療費・特定一般用医薬品等購入費の合計が10万円を超えていても、②・③のように医療費控除を適用するよりも、セルフメディケーション税制のほうが有利になる場合もあります。
ただし、上記④はセルフメディケーションの控除限度額を超えておりますので、通常の医療費控除が有利です。

確定申告前に「医療費控除」か「セルフメディケーション税制」のどちらを選択したほうが有利か、試算することをオススメします。
詳しい手続きについては、国税庁のホームページをご確認ください。
記事執筆:税理士・小野田英之
投稿者プロフィール

- 当事務所は開業して38年の小規模(所長を含め5人)な事務所です。申告手続きだけではなく、個人事業者・法人のクライアント様には、6カ月の事業期間が経過際に、予想税額をお知らせするなど、納税に備えていただいています。相続税の改正で、今後は相続税を納税しなければならない方が多くなります。ご心配される前に遠慮なく相談してください。
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