【共同親権】親子関係の新しいかたち

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共同親権導入の試案

法制審議会は先般、離婚後の夫婦の共同親権に関する中間試案を提示しました。
現在の日本の法律では、離婚後は「元夫婦の一方が親権者となる単独親権」となっています。

それでは不都合があるということで、共同親権に関する試案が出されました。特に欧米では共同親権が主流となっており、日本もその導入を検討したということになります。

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親権とは?

親権には大きく分けて

未成年者の「財産管理権」と「身上監護権」があります。

「財産管理権」は、未成年者は原則として財産を管理、処分する能力がないので、代わりにそれらの行為を行なうことです。
ただし、一般的に親が子どもの財産を管理したり、処分したりすることを意識している人は多くないと思います。

「身上監護権」は、未成年者と一緒に住んだりして身の回りの世話をすることです。
こちらの方が一般的な親権のイメージに近いでしょう。

親権の争いになる理由は、「身上監護権者となりたいから」が多くを占めています。
夫婦は婚姻中は共同親権者として、これら未成年者の「財産管理権」と「身上監護権」を有しています。

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試案の内容

法制審議会の中間試案の内容は以下のとおりです。

① 共同親権が原則で、一定の要件を充たす場合に単独親権

② 単独親権が原則で、一定の要件を充たす場合に共同親権

③ 要件を設けずに個別具体的に判断

 

共同親権のメリット・デメリット

それでは、共同親権のメリットとはどのようなものでしょうか。

例えば、現在の単独親権だと共同親権と比較して、離婚時に激しい紛争になってしまい、その結果、親権者でない親は疎外感を感じてしまいます。

そうすると、親権者でない親から親権者(未成年者)への養育費の支払いがされない、面会交流が実現しなくなってしまう。
さらに未成年者は親権者ではない父、または母の愛情を受けずに育つことにもなりかねません。

これらの点を回避するため、共同親権の制度を取り入れて、離婚後も安定した関係性を築くことが期待されます。また、元夫婦が揃って子どもに対して責任を持ち続けるという重要な意味も持ちます。

他方、デメリットとしては特にDV案件などでは子どもへの悪影響が非常に大きいことが考えられます。

したがって、全件とも共同親権とすることは現実的ではないでしょう。
また、上記共同親権のメリットも、結局は未成年者と同居する身上監護をするのが一方の親だけなので、その点でやはり他方の親が疎外感を感じて、養育費の未払い等が生じる可能性は否めません。

なかなか難しいでしょうが、元夫婦が身上監護を共同して行なう、例えば1週間のうち2日は一方の親の家に泊まり、5日は他方の親の家に泊まれることが望ましいです。
また、積極的に面会交流をすることも期待されるところでしょう。

共同親権が法制化されるか、また、法制化されたとしても施行はいつ頃なのかはまだ見通しが立っていません。しかし、このような議論を尽くして、円満な親子関係が構築されることを願うばかりです。

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新しい親子の関係性

離婚後も良い関係を保つ元夫婦は少ないと言わざるを得ません。
しかし、法制審議会は「子の福祉」という観点から共同親権を導入し、養育費の支払い、新しいかたちで親子の関係性を築くことを期待しているのでしょう。

 

投稿者プロフィール

原・井上・藤川法律事務所
原・井上・藤川法律事務所
当事務所はさまざまな分野の法律紛争に対応しておりますが、案件としては相続事件がやや多めになっております。相続対策は早いほど効果的。気になることがある方は一度ご相談ください。平成25年4月 当事務所の弁護士たちで、東洋経済新報社より『新版 図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」』を上梓しました。事務所は、アクセスの良い銀座一丁目駅にあります。まずはお問い合わせください。

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