【個人事業主向け】何が経費になり、何が経費にならないのか?

2024年も間もなく終わりが近づいております。

年明けの2~3月には個人事業主の一大イベント、「確定申告」が待っております。
今回は個人事業主で経費計上についてご説明いたします。

個人事業主の経費とは?

個人事業主の経費とは、事業の収益を得るためにかかった「必要経費」のみが経費として計上できます。
当然、休日に家族のみで外食した食事代等は仮に領収書があっても経費になりません。

家事按分とは?

家事按分は、プライベートと必要経費が混在している支払いを、どれがプライベートでどれが必要経費かを分けることです。

個人には事業に使用した分とプライベートで使用した分が混在している経費があるかと思います。

以下の事例をもとに見ていきましょう。

必要経費

① 高級車の購入

高級車の購入代金を減価償却費として全額計上はできません。
もし、スーパーカーで営業していたとしても、通常の車の購入代金程度しか経費に計上できないでしょう。
「2023年度乗用車市場動向調査」によれば、車両の平均購入価格は264万円とのことです。

“例えば1,000万円のスポーツカーを購入した場合、264万円を超えた部分”約3/4は経費除外し、1/4のみ減価償却費の対象とすべきでしょう。

※あくまで私的な意見であり、全額経費否認される可能性もあります。

② 社員旅行

個人事業主でも社員を雇用する場合があります。その従業員の旅行代は経費になるのでしょうか?

経費になる場合は、仕事の一環としての「研修旅行」「視察旅行」「従業員の慰安を目的とした旅行」であれば経費になるでしょう。

一方で、「個人事業主のみの場合」や「事業主と専従者である妻の2人」の「慰安旅行」は単なる家族旅行なので経費に計上することはできません。

諸費用

③ 営業車を家族の送迎に使用して、その後出社している場合のガソリン代等

車の所有による支出は自動車税、保険料、ガソリン代・駐車場代等が挙げられます。

車を事業とプライベートの両方で使用する場合は使用した割合に応じて家事按分をする必要があります。

合理的な基準でプライベートと事業を区分し、明確な根拠を提示できるように按分しなければなりません。

明確な根拠とは例えば走行距離や使用日数によって、プライベート分を経費から除外しなければなりません。

事例として、年間走行距離が600kmでプライベート部分が100kmの場合、5/6のみが経費として計上します。

個人事業主の必要経費に計上できるのは?

個人事業主の必要経費に計上できるのは個人事業の収入を得るためにかかった経費のみです。
また、個人の生活には事業とプライベートの部分がありますので、経費のうち、合理的に案分した事業にかかる経費のみを「必要経費」として計上してください。

記事執筆:税理士 小野田英之

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小野田年行税理士事務所
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当事務所は開業して38年の小規模(所長を含め5人)な事務所です。申告手続きだけではなく、個人事業者・法人のクライアント様には、6カ月の事業期間が経過際に、予想税額をお知らせするなど、納税に備えていただいています。相続税の改正で、今後は相続税を納税しなければならない方が多くなります。ご心配される前に遠慮なく相談してください。

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