【スタートから1年】遺言書保管制度のメリット・デメリット

遺言書イメージ

自分で書いた遺言書「自筆遺言証書」を法務局で保管してくれる制度が2020年7月10日にスタートしました。
この制度をきっかけに、多くのお客様から「遺言書を作成したい」というご相談を受けるようになりました。

お客様のご相談に対応して1年が経った今、改めて制度のメリット・デメリットを確認しながら、効果的に利用するための方法をまとめてみたいと思います。

遺言書作成イメージ

遺言書保管制度のメリット・デメリット

【メリット】自筆遺言証書を法務局が保管する手続きを利用した場合

① 遺言書の紛失・廃棄・隠匿・改ざんを防げる

制度を利用すると、法務局の管理下で自筆証書遺言書の原本が保管されるため、遺言書を紛失したり、相続人などによって遺言書が廃棄・隠匿・改ざんされたりするリスクがなくなります。

② 遺言執行の際の検認が不要

自筆証書遺言を執行する際には、原則として家庭裁判所による検認手続きを経る必要がありますが、制度を利用すると、この手続きが免除されます。

③ 遺言の形式要件を満たしているかどうかチェックしてくれる

④ 遺言書が保管されている旨が相続人に通知される

【デメリット】自筆遺言証書を法務局が保管する手続きを利用した場合

① 本人が法務局に行かなければならない

代理人による申請はできないため、足が不自由な場合や、病院で寝たきりで動けない場合など法務局に本人が行けない場合は利用できません。
また、本人確認資料が「顔写真つき」でないと手続きが出来ない点も制限があります。

② 遺言書の内容はチェックしてもらえない

メリットに記載しましたが、法務局はあくまで形式的な部分のみチェックしてくれますが、遺言書の内容について「紛争を予防できる内容になっているか」とか、
「財産の配分は漏れなく指定されているか」などのチェックまではしてもらえません。

遺言書保管制度を効果的に利用するためには

自筆遺言証書は「公証役場で作成する公正証書遺言までは作らなくていいけど、遺言書を残しておきたい」というような簡易的なものとして、
また「今すぐ作らないといけない」などの緊急的なものとしては有効な遺言書の作成方法といえます。
自筆遺言証書を作成するお客様で「公正証書遺言までは必要ない」というお客様には、法務局の保管制度は利用価値の高い制度方法に思えます。

ただし、デメリットで記載したように、内容までは法務局がチェックしてくれるわけではありません。
せっかく作った自筆の遺言書がまったく意味のないものにならないよう、効果的な自筆遺言証書とするためには、ぜひ専門家の相談をおすすめします。
専門家の相談を受けて、内容が適正、適切になっているか確認してもらい、遺言書本来の目的である「自分の想いを遺す」ものにしてください。

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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