これから本格的に終活を始める方はいらっしゃいますか?
もし、みなさんが遺言を残したとしても
その後、内容が全く実現されないのでは意味がありません。
そのために、故人の残した遺言の内容を実現させることを仕事とする
「遺言執行者の制度」が法律で定められています。
それでは遺言執行者はどのようにして指定するのでしょうか。
まずは遺言の中に遺言執行者についても記載して指定する必要があります。
次に、誰を選べばよいのでしょうか…?
法律上、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。
それ以外であれば、誰でも遺言執行者になることができます。
ただし、本人より早く亡くなることが予想される人は遺言執行者に選ばない方が良いでしょう。
また、遺言執行の多くは役所や金融機関への事務仕事であるため、
現役で働いている方を指定しては少々酷かもしれません。
さらに、遺言の執行はそれなりの法律知識が必要になります。
もし遺言執行のやり方を間違えると、遺言執行者が相続人等に対して損害賠償責任を負うこともあります。
従って、安易に法律知識のない方を遺言執行者に選ぶことは得策とは言えません。
一番安心なのは、法律知識のある司法書士や弁護士であり、
自分よりも長生きしそうな人を遺言執行者に選ぶのが最も無難であると言えます。
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- 遺言2019年6月10日【これで安心】遺言執行者に相応しい人の選び方
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