先日、王貞治さんが再婚しました。
長年連れ添った前妻を亡くしてから、約17年経ってからの再婚は驚きでした。
王さんには前妻との間にお子さんがおり、テレビに出たりもしています。
王さんの場合はそうではないそうですが、
弁護士の仕事をしていると前妻の子と後妻の折り合いが悪いことが良くあります。
特に男性と後妻が不倫関係になって、男性と前妻が離婚した場合にそのようなケースが多いです。
このような場合、男性が亡くなったら相続はどうなるのでしょうか。
結論から申し上げると、通常の相続と変わりはありません。
しかし、上述したように感情的なもつれがあった場合は大変です。
お互いに譲歩するのを頑なに拒み、話し合いがまとまりません。
特に後妻の法定相続分は1/2なので、前妻の子からすると遺産の半分を取得されることになります。
男性が資産家だと、
その膨大な財産の範囲の確定のために地方裁判所に訴訟提起したり、
「自分は生前のお世話をしたのだから他の相続人より多く相続できるはずだ」という寄与分の主張、
「他の相続人は生前に多く財産をもらっていたので、相続分は少なくなるはずだ」という特別受益の主張などを重ねると、
10年以上経過しても遺産分割が終わらないことも珍しくありません。
仮に男性が遺言書を残していたとしても、内容が不完全で相続人が最低限取得できる遺留分に達していない場合、
遺留分の範囲で遺産を分配するよう求める「遺留分減殺請求調停」を申し立てることがあります。
それはそれで、遺留分の範囲などでお互いに譲歩せず、
長期間の調停がまとまらなければ訴訟となり、
10年程度経過することもあります。
このような骨肉の争いを避けるためには、生前から財産を把握し、
遺留分を侵害しないような遺言書を作成することが重要です。
ただし、それ以上に前妻の子と後妻の間に感情のもつれがないようにしておくことが最も重要ですね。
投稿者プロフィール
- 当事務所はさまざまな分野の法律紛争に対応しておりますが、案件としては相続事件がやや多めになっております。相続対策は早いほど効果的。気になることがある方は一度ご相談ください。平成25年4月 当事務所の弁護士たちで、東洋経済新報社より『新版 図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」』を上梓しました。事務所は、アクセスの良い銀座一丁目駅にあります。まずはお問い合わせください。
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