自動運転と法的な責任
① 法律上、交通事故が発生した場合には、以下のような責任が生じることがあります。
・民事責任:被害者に生じた損害を賠償する責任
・刑事責任:自動車運転過失致死傷などにより懲役刑などが課される責任
・行政責任:道路交通法違反などによって免許の点数が減点され、免許の取り消しなどが行われる責任
ここでは、主に民事責任についてお話ししたいと思います。
② 民事上、故意または過失によって交通事故を起こして人を死傷させたり、物を壊したりした場合には、不法行為(民法709条)となり、被害を受けた人に対して生じた損害の賠償義務を負うことになります。
例えば、わき見運転をしたり、速度超過によって停止することができずに交通事故を起こしたような場合、前方を見るべき義務や制限速度を守って制動させる義務を怠ったという過失があります。
そのため、運転者は不法行為責任(損害賠償義務)を負うことになります。過失の有無の判断は、道路交通法において運転者が課せられている義務に違反したかどうかがポイントになることが一般的です。
③ 自動運転による事故の場合、上記のような運転者の過失が認められるかが問題となり、それを踏まえ、運転者が被害者の負った損害の賠償責任を負うかということが決められることになると考えられます。
まず、上記レベル3まではシステムのみが運転操作を行うわけではなく、運転者の作業が生じます。
そうすると、レベル3までについては、基本的に運転者が責任を負うことになると考えられそうです。
もっとも、レベル3の場合には、システムがうまく作動しないような場合に限って運転者が対応することになりますので、その意味では、運転者の責任の範囲は限られることになると思われます。
例えば、システムに支障があることがわかってから運転者が対応することによって事故を回避することができたにもかかわらず、これをしなかったために交通事故が起きたような場合にのみ責任が生じることになると思われます。
他方、レベル4以上になると、運転についてはシステムが実行することになります。
そのため、基本的には運転者が不法行為責任を問われることはないと考えられます。この場合、システムを設計し、自動車を製造した事業者(自動車会社など)が製造物責任などを負うことになると考えられます。
もっとも、運転者が整備をしなかったことにより、適切にシステムが作動しなかったことによって、事故が生じたという場合には、運転者が責任を負うことになる可能性は否定できません。
現在の法制度のもとでは、以上のように整理することになると思われます。
しかしながら、完全な自動運転が実現された場合、事故の原因を特定することはとても難しくなり(システムの原因か、自動車側に情報を送る道路側のシステムがうまく作動しなかったことが原因か、外部のハッカーが関与したことでシステムが誤作動したかなど)、その意味で最終的に誰がどういった責任を負うことになるかは、とても難しい問題を生むように思います。
また、現在、自動車の所有者は自動車損害賠償保障法により、交通事故があった場合に責任を負うこととされています(同法3条。法律上「自己のために自動車を運行の用に供する者」がその対象とされています)。
今後の改正や解釈によることになると思われますが、自動運転の場合であっても、自賠責法に基づいて所有者が責任を負うことになる可能性はあるかもしれません。
ちなみに、平成30年3月20日に国土交通省が設置した「自動運転における損害賠償責任に関する研究会」が現在の法律を前提にした検討結果を報告しています。
自動運転については、いつ、どのような形で実現されることになるのかは決まっていない状況です。
しかし、完全自動運転になったとしても、運転者としての責任が全くなくなるわけではないと思われます。
運転者や自動車の所有者がどういった場合にどういった責任を負うことになるかは、今後の法律整備の内容や裁判の動向、その他の状況によって徐々に見えてくることになり、現時点では明らかではありませんので、今後の状況を気にしておくことが重要です。
自動車を運転することは便利な一方で、責任も伴うものです。
自動運転が実現した後も、運転される方はこのことを肝に銘じていただきたいと思います。
投稿者プロフィール
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