みなさんこんにちは。青空に新緑が映え街を歩くのが楽しくなる季節ですね。
今回は相続税の代表的な節税対策の一つとして必ず出てくる「小規模宅地の特例」について触れてみたいと思います。
正式名称は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。うまく要件にさえあえば計算上とっても得をする制度なのです。
お得というのは「土地の課税価格がものすごく安くなる」ということで、課税価格が安くなれば当然、相続税も安くなるわけです。
では、どのくらい安くなるのか見てみましょう!
例えば、自宅の土地が100坪(約330㎡)あったとします。路線価(相続税では土地の価格は路線価で計算します。)が
㎡/250,000円だとすると、この土地の価格は8,250万円です。
小規模宅地の特例を適用できるとこの8,250万円がなんと!8割減額で1,650万円になってしまうのです。
この制度をうまく利用できれば相続税は0円、または限りなく0円に近づけることが出来ます。
「この制度がどうやら使えそうだ!」…という見込みがたった瞬間に、ご相談に来られている方の表情がみるみる明るくなっていくのを今まで何度も目にしました。
ただし、良い話には必ず但し書きがあるのでご注意を!
この小規模宅地の特例の制度は、誰でも何でも使えるというわけではありません。利用できるかどうかは、あくまでも要件に合えばの話です。
しかもかなり細かい要件があります。次にこの要件についてお話したいと思います。
まず対象となる土地の広さですが、居住用の宅地でしたら330㎡まで、アパート等の底の土地でしたら400㎡までが減額の対象となります。
次にどのような方(相続人)が対象になるかというと、まず、配偶者そして息子さんや娘さん、同居していてそのまま居住すれば問題ありません。
また、独立している息子さんや娘さんが相続したとしても、相続が発生する前3年以内に持家に住んだことがなければやはり8割減額の対象になります。
これを「3年内家なき子」と呼んだりするわけです。要するに住んでいるところが賃貸であれば適用の可能性大ということになります。
他にも二世帯住宅の底地についてや老人ホームに入居していた場合の実家の底地も要件を満たせば減額を受けられるようになっています。
私達が相続(税)についてご相談をお受けする時に、まず確認することが3つあります。
1つ目は「遺言があるかどうか」、
2つ目は「配偶者がいらっしゃるかどうか」、
3つ目が「この小規模宅地の特例が使えるかどうかの要件確認をすること」…なのです。
使えるか使えないかの判断は効果があまりにも大きいため、慎重に状況をよくヒアリングしてから調査し、お伝えすることにしています。
要件に合っているかどうかを見落として税金を見積もってしまうと、あとで大変なことになりますので、
適用できるかどうかは、やはり「まちの専門家グループ」にご相談いただくことをお勧めします。
いつでもみなさんからのご相談をお待ちしております。
まずは相続対策について興味を是非お持ちください。
色々なことを調べていくと意外なことが見つかったりして面白くなりますよ!
投稿者プロフィール
- 経験豊富なアドバイザーがお客さま一人一人の専属担当となり、問題解決のために必要となるプロジェクトチームを編成。お客様と専門家をワンストップでつなぎます。独自の専門家ネットワークで、ファイナンシャルプランニング設計をはじめ、複合的なご相談の窓口としてご利用いただけます。
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