今回は、「二次相続」についてお話ししたいと思います。
例えば、このようなケースを考えてみます。
ある50代の男性Mさんは、妻子と80代の母親と暮らしていました。
Mさんにはお姉さんと弟さんがいて、それぞれ結婚して所帯を構えて、普段からの兄弟間の交流もあり、大変仲も良く、5年前に父親が亡くなった時の相続も円満に問題なく済ますことができました。
母親もそんな子供達の様子をみて、これといった大きな財産も無かったので、
特に相続の準備はしていなかったのです。
仮に、先に亡くなられた父親に相続税が発生するほどの財産があったとすれば、
税理士等の専門家が関与しますので、おそらく父親の次の相続、
つまり母親が亡くなる「二次相続」を含めて考えることをしたはずですね。
(税務の面からですが、そこから二次相続対策の考え方を知ることができたはずです)
母親はある時、けがでの入院をきっかけに急激に認知症が進み、自宅介護を経て数年後亡くなり、
Mさんはお姉さんや弟さんと遺産について、分割のための話をしなくてはならなくなりました。
Mさんは、母親と同居して介護もしていたことにより、
「当然、自宅は自分が相続できるもの」と思い込んでいましたが、
お姉さんと弟さんの反応は思ってもみなかったものでした。
母親の遺した財産のうち、預貯金はそれほど遺されていなかったため、
お姉さんと弟さんは、
「Mさんが母親から生前に何らかの金銭援助を受け続けていたはずだ」
と言いだし、
「自分達の法定相続持分相当の金員が無いならば、自宅を売却し分けようではないか」
と主張されてしまったのです。
父親が亡くなって母親が健在の時は、
「母親が元気なうちに子供同士でもめるような姿を見せてはならない」
という心理が働くのでしょう、
兄弟姉妹間の話し合いは比較的穏やかにまとまることが多いのです。
しかし、母親も亡くなり両親ともに亡くなった途端に、
たがが外れたように態度ががらっと変わってしまうという
「二次相続」の事例は非常に多く見受けられます。
相続対策を考える側の皆さんは
このような現実をどうか真摯に受け止め、二次相続の対策を考えていただきたいのです。
考え方を「遺言」として表現するかどうか、生前に贈与をした方がよいのか
また、自分の介護について負担をかける子とかけない子に対し差をつけるべきか、
分けにくい財産は共有名義にすると後々大変だとか、
葬儀や法要・税務の申告・遺品整理の費用負担のこと、
生命保険を活用するか否か等々、いくらでも考えるべきことは出てきます。
このような対策の準備開始はとにかく早ければ早いほど良いに決まっています。
兄弟姉妹間のトラブルを防ぐことができて、円満におわり、 平和な生活を維持できれば、息子さんや娘さんからは必ず感謝され、尊敬され、
お父さんは英雄扱いされます。
これ本当です。
相続対策は現状だけではなく、
将来起こりうる出来事や子供の感情にも目を向ける必要があるのです。
まちの専門家グループでは、
ご家族が平和な生活を送れるよう、様々な方法・方策とその効果を皆様と一緒に考えていきます。
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