少子高齢化が加速する現代、高齢者に関する様々な問題がテレビのニュースなどで報じられています。
不動産取引においても、不動産を売却して生活費や施設への入居費用に充てようとするなど、高齢者が当事者として関わる取引が多くなっています。
しかし、当事者が高齢者の場合、売却活動開始から売買契約締結・引渡しまでの間に何らかのトラブルが発生するリスクがあります。
例えば、「認知症を発症し、成年後見制度を利用する状況にある」、もしくは「お亡くなりになり相続の手続きが必要になる」などの場合です。
トラブルが発生してしまった場合、その対応に大変な時間がかかることが重要な問題となります。
売却希望者にとっては事情があって売却を決断するわけですから、実際の売却が引き延ばされることは、できる限り避けたいでしょうし、
購入希望の方がいても、引渡しができるまでに大変な時間がかかるとなれば、時機を逸してしまい、購入を断念してしまうこともあるでしょう。
そのようなトラブルを事前に回避する方策として、あまり知られてはいない「家族信託」の制度を利用することができます。
「家族信託」とは、財産の管理・運用・処分を「家族」に任せることをいいます。
具体的にはご親族(例えばご子息)との間で、予め不動産の売却に関する手続きを任せる(信託する)という内容の契約を締結し、その内容に基づいて登記名義をご親族(ご子息)に移転させることで、その後の売却活動開始から売買契約・引渡しまでの手続きすべてを、ご親族(ご子息)が当事者となって進められるようになります。
「家族信託」による登記後は「ご本人が認知症を発症した・お亡くなりになった」、などの場合でも売却手続きに全く支障はなく、そのまま引渡しまで手続きを進めることが可能です。
「健康状態に非常に不安がある」、「施設への入居が決まっており、引渡しが伸びてしまうリスクは出来る限り減らしたい」などの場合は「家族信託」の制度を利用すればトラブルを回避できますし、また、売買を仲介する不動産業者にとっても、売却活動に専念できるので非常にメリットがあるでしょう。
溝淵事務所では、このような不動産売却に特化した内容の契約書作成~登記までのスキームを確立しております。
すでに多数の実績もありますので、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
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