自分の死後、自分の財産分けに関する意思を伝えることができ、相続人間の争いを防ぐ効果があると言われている遺言書。
終活ブームの影響で、「遺言書を作りたい」というお客様のお問い合わせが増えています。
遺言書は大きく2つの方法があり、公正証書遺言と自筆証書遺言に分けられ、自分で書いて完成させられる手軽さから、「自筆証書遺言」を選ばれる方が多くいらっしゃいます。
しかし、その自筆証書遺言を使って、「相続人が財産分けを進めようと思ったのに手続きが進められない」という事例が見受けられます。
書いた遺言書がまったく意味を持たなかったら、結局相続人間の協議が必要になり、自分が書き残した遺言書と違う財産分けが行われてしまうことも考えられます。
書いた遺言書を意味あるものにするために、問題のあるケースを挙げたいと思います。
① 曖昧な言葉を使う
【すべての財産を長男の○○に任せます。】
【すべての財産を長男の○○に託します。】
“任せる”や“託す”は、相続財産を相続させる意図なのかはっきりしません。
この言葉では、指定した相続人に名義書き換えをすることはできません。
相続人には“相続させる”、相続人以外には“遺贈する”と財産を与える意図を明確に表現するようにしましょう。
② 不動産を登記簿の地番や家屋番号で正確に特定していない
【私が所有する武蔵小杉の自宅を長男に相続させます。】
不動産を記載するときは、登記簿謄本に記載されている地番や家屋番号で特定しなければなりません。
相続人にしてみれば、「武蔵小杉の自宅」といえば、どの不動産かわかると思いますが、この内容では法務局は受理してもらえません。
自宅の土地と建物だけでなく、道路に出るための私道部分などがあった場合も、この記載だけでは、その不動産まで相続したとまでは解釈されません。
また、「川崎市中原区小杉町○丁目○番○号」のような住所を記載しているケースも見受けられますが、
法務局の解釈によっては、名義書き換えの手続きを受理しない場合も考えられますので、不動産は登記簿謄本の所在や家屋番号を記載するようにしましょう。
③ 財産のすべてについて記載されていない
【下記不動産については、長男に相続させる。】
【下記預貯金については、次男に相続させる。】
一見するとしっかりと書かれた遺言書のように見えますが、記載された不動産や預貯金以外の株式や金融資産などの財産があった場合は、その財産については相続人間での遺産分割協議が必要になります。
もし記載された財産以外を指定したい場合は、「本遺言書に記載のない財産については〇〇へ相続させる。」のように、記載しましょう。
上に記載したもの以外でも、遺言書を書く時に注意しなければならないことがあります。
自分の大事な意思を伝える遺言書が意味のあるものになるように、司法書士などの専門家に相談しましょう。
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- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
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