令和3年5月26日に著作権法を一部改正する法律案が成立しました。
改正点は大きく分けて二つあります。
一つ目は「図書館関係の権利制限規定の見直し」です。
二つ目は「放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化」です。
絶版等資料のインターネット送信
★現行法★
絶版処理されている資料(絶版等資料)などについては、国会図書館が著作権者に無断でデジタル処理して、そのデータを公共図書館等にインターネット送信できると規定しています。
他方、利用できる公共図書館等は限られており、個人が直接データを受信することは著作権者の許諾がない限りできません。
★改正法★
国会図書館が絶版等資料について公共図書館等を経ることなく、直接個人にインターネット送信できるようにしました。これにより、個人が自宅や職場で絶版等資料をデータとして受信できることが可能になりました。
公共図書館等による資料のメール送信等
★現行法★
公共図書館等は著作権者の許諾なくして図書館資料を利用者の調査研究のために複製・製本することができます。しかし利用者に対しファックスしたり、メールで送信することまでは許されていません。
★改正法★
公共図書館等が利用者に対して、利用者の調査研究のために著作物の一部をファックスやメールで送信できることとしました。ただし、一定の要件を備えることが必要です。
この場合、図書館等は権利者に対し補償金を支払う必要があります。また、その補償金は利用者が図書館等に対して支払う手数料から支払われるのではないかと予想されます。
図書館関係の権利制限の見直しのきっかけは、新型コロナウィルス感染拡大を防止しつつ、利便性を向上させるというところにあります。
投稿者プロフィール
- 当事務所はさまざまな分野の法律紛争に対応しておりますが、案件としては相続事件がやや多めになっております。相続対策は早いほど効果的。気になることがある方は一度ご相談ください。平成25年4月 当事務所の弁護士たちで、東洋経済新報社より『新版 図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」』を上梓しました。事務所は、アクセスの良い銀座一丁目駅にあります。まずはお問い合わせください。
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