【社会保険】パートタイマーの加入要件が拡大!

令和6年10月1日から、パートタイマー等短時間労働者の社会保険加入要件が拡大しました。

これにより、新たに社会保険に加入するパートタイマーがいたり、引き続き、扶養家族の範囲内で働くために勤務時間を短くするパートができるなど、対象となる企業等では様々な動きが生じています。
そこで今回は、社会保険加入要件の拡大の概要と、その対策として昨年から講じられている「年収の壁」について解説します。

 

企業等の加入要件

社会保険加入要件が拡大となる企業等は、2016年10月から順次始まっています。
最初は501名以上からでしたが、今年10月からは51名以上が加入となります。

◎ 2016年10月~ 従業員数501名以上の企業等が新たに対象

◎ 2022年10月~ 従業員数101名以上の企業等が新たに対象

◎ 2024年10月~ 従業員数51名以上の企業等が新たに対象

ここで、従業員数とは厚生年金保険に加入している従業員数になります。
そのため、パートタイマーなどを含めて全従業員数が100名以上であっても、厚生年金保険に加入している従業員数が50名以下であれば対象とはなりません。

社会保険適用拡大

 

従業員の加入要件

上記の対象となる企業等に勤務している短時間労働者のうち、次のすべての要件に該当する人が新たに社会保険加入の対象となります。

● 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

20時間には残業時間は含みませんので、あくまでも労働契約の時に締結した労働時間となります。

● 所定内賃金が月額88,000円以上

所定内賃金とは基本給と固定的に支払われる諸手当の合計額で、残業代、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、賞与、臨時手当などは含みません。

● 2ヵ月を超える雇用に見込みがある

● 学生ではないこと

 

社会保険加入要件拡大の及ぼす影響

社会保険加入要件の拡大は、毎年10月に引上げされる最低賃金と密接に関係します。

最低賃金額はここ数年大幅に引き上げされており、全国平均でみると、ここ3年だけでも2022年は31円、2023年は43円、今年は51円と合計で125円も上がっています。
社会保険の扶養家族または、税法上の扶養親族の範囲内で働くことを希望する配偶者は、賃金額が上がれば自ずと勤務時間を短くせざるを得ません。
どの業界も人手不足で喘いでいますので、さらに拍車がかかります。

そこで、政府ではこの社会保険に関する「年収の壁」に対して、次のとおり当面の対策を講じています。

●「106万円の壁」への対策

従業員数(厚生年金保険加入者数)51人以上の企業で働く短時間労働者(パートタイマー等)は年収106万円(≒88,000円×12ヵ月)以上であれば、社会保険への加入が義務化されています。
106万円を少しだけ上回る場合だと、社会保険料控除後の手取り額は加入前よりも減ってしまいます。
そこで、本人が負担すべき社会保険料相当額を会社が変わって負担した場合(手当として支給)に、相当額の助成金が国から会社に支給されます。

●「130万円の壁」への対策

50人未満の企業で働く短時間労働者は、年収130万円超えると社会保険に加入しなければなりません。
年末年始や繁忙時など忙しいときに多く働いて130万円を超えてしまったとしても、一時的に労働時間が増えた場合であれば、勤務する事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養には入り続けることができます。

扶養イメージ

尚、よく誤解されることとして、「100万円の壁」と「103万円の壁」があります。

前者は住民税が、後者は所得税がかかる基準になります。
両者はあくまでも「税金の壁」になります。
今日話題となっている「年収の壁」は社会保険上の壁が対象ですので、「税金の壁」は対象ではありません。

 

投稿者プロフィール

社会保険労務士法人 ジンザイ
社会保険労務士法人 ジンザイ社会保険労務士
当事務所は、従業員1名から上場企業まで幅広い企業様とお取引をさせていただいています。各社の企業規模や業種特性に応じて、適切かつ柔軟に対応できるのが強みです。また、経営理念として、人事・労務・社会保険業務を通じて、経営的な視点からお客様企業の(1)より良い企業風土づくり、(2)より強い企業体質づくり、(3)より業績の向上、につながるよう日夜努めています。

100年ライフマネジメント

「100年ライフマネジメント」は、お客様の生活の中にある心配事を共に確認し、年代に応じた対策準備のお手伝いをする専属アドバイザー契約です。

月々1000円(税込)で専属アドバイザーには何度でもご相談いただけます。

ABOUTこの記事をかいた人

当事務所は、従業員1名から上場企業まで幅広い企業様とお取引をさせていただいています。各社の企業規模や業種特性に応じて、適切かつ柔軟に対応できるのが強みです。また、経営理念として、人事・労務・社会保険業務を通じて、経営的な視点からお客様企業の(1)より良い企業風土づくり、(2)より強い企業体質づくり、(3)より業績の向上、につながるよう日夜努めています。