不動産登記法が改正され、今年の4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
皆さんの生活にも影響を与える可能性が高いと思いますので、今回は相続登記の義務化についてお話ししたいと思います。
登記とは
土地建物といった不動産については、だれが所有者なのかなどを明らかにするため、法務局にて登記簿が作成されています。
「権利部(甲区)」という箇所に記載されているのが所有権に関する事項です。最新の番号に記載されている人が現時点の所有者ということです。
ちなみに、「権利部(乙区)」は、担保権の記載がされている欄で、住宅ローンを借りるときに設定される抵当権などが記載されます。
登記簿に記載されることによって、自分が権利者であることを公示できます。
外国では「登記を移転してはじめて権利が移転する」という制度のところもありますが、日本ではあくまで登記は公示の手段とされていますので、権利を取得しても必ずしも登記をするわけではありません。
所有権が移転するのは、売買だけではなく相続も原因となりますが、この場合も相続を原因として所有権移転登記をすることで、権利が公示されます。
相続登記が義務化された背景
上記のとおり、登記をするかどうかは基本的にその人の判断によることになります。
登記名義を変えていないと自分の権利を外部に示すことができず、勝手に売られてしまったりというリスクはありますが、だからといって登記が義務付けられているわけではありません。
しかしながら、相続登記に関しては山林や使っていない地方の土地などで売却も予定されていない場合、上記のリスクを回避する動機もなく、
また売買などで登記を移転する必要性も生じないため、費用や手間を避けて相続登記がなされないという事態が生じました。
そういった結果、所有者が不明な土地が多数生じてしまいました(調査によれば日本の国土の20%程度(面積で約410万ヘクタール)に及ぶそうです)。
誰の持ち物かわからないとなると、今後の利用や管理に支障が生じることから、法律の改正が議論されました。
その中の一つとして、相続登記を義務化することになったのです。
義務化の内容
相続登記の義務化の内容は、具体的には以下のとおりです。
① 相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
② 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
上記について、「正当な理由」なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
改正法の施行は令和6年4月1日ですが、それ以前に相続が開始されている場合には、3年間の猶予期間をもって義務化の対象となります。
なお、上記の「正当な理由」に関して、法務省の説明では、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどを上げています。
ここで、相続登記が義務化されたことに併せて、相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)を表示する登記というものが新たに設けられました。
これを「相続人申告制度」といいます。
この申出がなされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。
この手続をとることで、相続登記の義務を果たしたと評価されることになります。
もっとも、その後、遺産分割協議が成立した場合には、取得した人は3年以内に相続登記をしなければ、過料の制裁が科せられることになってしまいます。
登記関係について
平成30年の税制改正において、土地の相続登記についての登録免許税の免除措置が新設されました。
現在は
評価額が100万円以下の土地にかかる相続登記の申請と、相続に土地を取得した者が相続登記をせずに死亡した場合の当該相続登記については、登録免許税が免除されることになっています。
以上のように、今後は相続が発生したら適切なタイミングでの対応が必要です。
このほかにも、遺産分割について制度が変わっています。
今後、相続が発生した際には、まちの専門家グループにぜひ、ご相談ください。
投稿者プロフィール
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