寄与分とは?
相続が発生した際に遺言書がなければ、被相続人の遺産を相続できるのは法定相続人になります。
法定相続人は立場によって、相続分が変わってきます。
例えば、配偶者と子ども3人が法定相続人である場合、配偶者が2分の1、子供達は残りの2分の1を3等分した6分の1ずつになります。
もっとも他の法定相続人と違って、中には被相続人のために介護や金銭的援助など多大な苦労をした相続人がいる場合があります。
その場合に他の相続人より多くの相続分を認めようというのが「寄与分」という制度です。
「寄与分」とは共同相続人の中に、
被相続人の事業に関する労務の提供、
財産上の給付、
療養看護、
その他の方法により、
被相続人の財産の維持または増加について「特別の」寄与をした者がいる場合に、法定相続分より多くの遺産を相続できる制度です(民法第904条の2)。
これにより、法定相続人のうち誰かが被相続人を献身的に支え、財産の維持または増加した場合に、より多くの遺産を相続することでバランスをとることができます。
ただし文言上、寄与分を主張できるのは、法定相続人自身が特別な寄与をした場合であって、
例えば長男の妻が献身的に親御さんを支えても、寄与分の主張ができないことが問題となっていました。
従来の裁判例
従来の裁判例では、やはり原則として法定相続人の配偶者や子供が特別な寄与をした場合でも、法定相続人自身の寄与分は認められませんでした。
しかし、現実には被相続人と同居している長男の妻が、長年に渡って献身的に介護をしているような場合、寄与分が認められないのは不公平であるといえます。
実際に、
「例外的に法定相続人の配偶者や、子供の寄与が法定相続人の寄与と同視できる場合には法定相続人の寄与分として考慮される」
という衡平を図った裁判例もありました。
ただし、どのような場合が法定相続人の寄与と同視できるか明確ではなく、また、あくまで寄与分を主張できるのは法定相続人であり、その配偶者や子供ではありませんでした。
民法改正-特別寄与料
令和元年に民法が改正され、法定相続人以外でも特別な寄与をした者が寄与料を請求できることになりました(民法第1050条)。
その要件は以下のとおりです。
① 被相続人の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)が、
② 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、
③ 被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をした場合に、
各法定相続人に対し寄与に応じた額(特別寄与料)を請求することができます。
ただし、①の親族でも、法定相続人、相続放棄をした者、相続欠格事由がある者などは対象外になります。
特別寄与料の請求は、相続開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過するまで、または相続開始から1年を経過するまでに請求しなければいけません。
特別寄与者は法定相続人と協議することができ、協議が整わないときなどは家庭裁判所に申し立てることができます。
家庭裁判所は寄与の時期、方法、及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。
このように、民法の改正により法定相続人でなくても一定の要件を充たせば、被相続人以外の親族が独自の立場で法定相続人に特別寄与料を請求できることになりました。
具体的な寄与料は、個別具体的に協議または家庭裁判所により決定します。
また特別寄与料を受領した場合、遺贈されたものと同じに扱われ、相続税が課税されます。
この時の相続税は2割加算の対象となります。
ようやく報われるお嫁さんの苦労
このように、これまでは例外的に法定相続人の寄与としてしか認められていなかった、法定相続人以外の親族の特別な寄与が独自の権利として認められるようになりました。
親族は遺産欲しさに被相続人の療養看護などをしていたわけではないでしょうが、やはり相続が発生した際に何の権利も主張できないことは不公平であると言わざるを得ないでしょう。
今回の改正により、長年尽くしてきた長男の妻に見られるような苦労が、ようやく報われることを願ってやみません。
投稿者プロフィール
- 当事務所はさまざまな分野の法律紛争に対応しておりますが、案件としては相続事件がやや多めになっております。相続対策は早いほど効果的。気になることがある方は一度ご相談ください。平成25年4月 当事務所の弁護士たちで、東洋経済新報社より『新版 図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」』を上梓しました。事務所は、アクセスの良い銀座一丁目駅にあります。まずはお問い合わせください。
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