未成年者取消権と成年年齢の引き下げ
令和4年4月に、改正民法が施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。
これに伴い、18歳以上の者は本人の権限で法律行為を行なえるようになりました。
成年年齢の引き下げによって、18歳になりたての新成人が詐欺にあったり、本人が負担できないような債務を負ってしまうということが心配されています。
まず、そもそも未成年者取消権とは何なのかを見ていきましょう。
成年に至らない子どもはまだ判断能力が十分でないことから、未成年者が契約を締結するには親権者の同意が必要であり、同意なくして締結した契約は後から取り消すことができます。
このことを「未成年者取消権」と言います。
例えば、未成年者が高額の買い物をしてしまったり、多額の借金をしてしまった場合、親権者が未成年者取消権を行使すれば、売買契約や消費貸借契約を取り消して、なかったことにできるのです(民法5条2項)。
今までは契約時に20歳未満であれば行使できた未成年者取消権が、令和4年4月からは、18歳を超えると行使できなくなりました。
18、19歳の者が親権者の同意を得ずに契約をしたとしても、これらの者は未成年者取消権を行使して契約を取り消すことができず、高額の物を買ってしまった場合には対価を払わなければなりません。
成人後にしてしまった契約について
悪質業者も取引の経験や金銭管理の経験が浅く、だまされやすい18,19歳の新成人をねらうことがあるため、注意が必要です。
それでは18,19歳の者が、場の空気に流されてエステの契約をしてしまったり、訪問販売を断り切れずに契約をしてしまった場合でも、契約を取り消すことはできないのでしょうか。
成人していたとしても、契約を取り消せる場合があります。
例えば、詐欺や強迫による契約は民法により取り消すことができます。また、契約を消費者契約法によって取り消すことができる場合があります。
例えば、訪問販売、電話勧誘販売、エステなどの継続的なサービスの提供契約等の際には消費者契約法により、一定期間の間はクーリングオフができる場合があります。
また、クーリングオフ期間が経過してしまっても、事業者が個人に対して以下のような契約を締結した場合には取り消すことができます。
① 重要事項について事実と異なることを告げられた(消費者契約法4条1項1号)
② 重要事項について、消費者に不利益になる事実を説明されなかった(同法4条2項)
③ 必ず値上がりする等と言われた(同法4条1項2号)
④ 通常の分量を著しく超える物の購入を勧誘された(同法4条4項)
⑤ 自宅等に来て、お願いしても帰ってくれなかった(同法4条3項1号)
⑥ 帰りたいのに帰してくれなかった(同法4条3項2号)
⑦ 帰るのが困難な場所に連れて行って勧誘された(同法4条3項3号)
⑧ 他の人に相談したかったのに、威迫するような言動で相談を妨害された(同法4条3項4号)
⑨ 不安をあおって契約が必要と告げられた(同法4条3項5項)
⑩ デート商法や霊感商法で物を買わされた(同法4条6項、8項)
⑪ 契約成立前に事業者が契約の内容を実施して、後戻りできないようにさせられた(同法4条9項)例 貴金属の買取の際に指輪についていた宝石を鑑定のために取り外し、元に戻せないようにするなど
⑫ 契約締結前に、特に求めていないのに事業者が行った契約締結のための活動について、消費者のためにしたのだと言われたり、費用の請求をされた
困った場合には専門家にご相談を
未成年取消権が行使できなかったとしても、訪問販売や強い勧誘に応じて望んでいない契約をしてしまった場合には、契約を取り消せる場合があります。
成人後は自分の行動に責任をもち、だまされたり流されたりして契約を締結してしまわないよう、あらかじめ知識をつけておくことが大事ですが、仮に何かトラブルに巻き込まれたり、望まない契約をしてしまった場合には専門家に助けを求めることも大事です。
まずは「消費者ホットライン」(188番)や「まちの専門家グループ」に電話する、あるいは私たち弁護士に相談するようにしましょう。
投稿者プロフィール
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●記事執筆:弁護士 藤田香織
●事務所紹介:みなとみらい線 馬車道駅からすぐの当事務所は、さまざまな分野で活躍する4名の弁護士が所属しております。ご利用いただきやすい立地と親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。ご相談いただく事で、少しでもご依頼者さまの心の負担が軽くなるよう、真心を込めてサポートいたします。
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