今回は「新型コロナウイルスに感染したときの保険」をテーマに解説いたします。
現在、生命保険や医療保険に加入してる方は非常に多いと思いますが、もし、新型コロナウイルス感染症に感染してしまった場合、現在加入している保険でどの程度保障されるのか、不安を感じている方もいらっしゃると思います。
この機会にご自身で加入されている生命保険や、医療保険等の保障内容、保険会社の対応内容などを確認することをお勧めいたします。
各保険会社等の保険金や給付金の取り扱いについて、以下の通り記載しますのでご確認ください。
● 死亡時
疾病による死亡保険金の請求対象
病気が原因での死亡とみなされ、死亡保険金の支払対象となります。
一部の保険会社では、災害死亡保険金の対象にもされています。
● 入院時
疾病入院給付金支払対象となる疾病に該当します。
病気の治療のための入院とみなされ、医療保険の入院給付金の支払対象となります。
多くの生命保険会社は、検査結果の陰性・陽性にかかわらず、医師の指示により入院した場合は、入院給付金の支払い対象となる旨を公表しています。
また、一部の保険会社では見舞金の支給や通常の2倍の給付金を支払う保険会社もあります。
● ホテルや自宅で療養した場合
現在、軽症者等は病院等ではなく、ホテルや自宅等で療養を行なう場合があります。
この場合の入院給付金支払に関するポイントは、医療法上の「病院または診療所」への入院が支払要件とされており、ホテルのような臨時施設について「病院または診療所」には該当しないかと思います。
しかし、ホテルや自宅等で療養する場合も、医師または医療機関の診断書等を提出することで、入院給付金の支払い対象とする旨を多くの生命保険会社が公表しています。
ご自身で加入されている保険会社に問い合わせするとよいでしょう。
● 長期間働けなくなった場合
【所得補償保険】
これは損害保険会社が販売している保険で日常生活におけるケガや病気が原因で働くことができなくなった場合に、それまで得ていた所得の損失分を補うことができる保険です。
医師によるドクターストップで仕事ができない状態にあることが支払いの条件となります。
一般的に7日間の免責期間があり、この期間経過後に最長2年まで毎月設定した金額をお給料のように保険会社から受け取ることができます。
その他、自宅療養中でも保険金を受け取ることができます。
各損害保険会社は今回のコロナウイルス感染の場合でも、同様に給付の対象になることを発表しています。
【傷病手当金】
これは健康保険等の被保険者が業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため、仕事を休んだ場合に所得保障を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も利用することができます。
例えば自覚症状はないが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け、入院している発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。
◎ 支給要件
次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。
① 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと
② 4日以上仕事を休んでいること
◎ 支給期間
支給を始めた日から最長1年6か月の間
◎1日あたりの支給額
傷病手当金の支給開始日の属する月以前、直近12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額
● その他、保険会社の新型コロナウィルスによる特別取扱
※詳細は各保険会社にお問い合わせください。
【保険料払込猶予期間の延長】
保険料の払込みを一定期間猶予する取扱いです。
【契約者貸付利率の減免】
契約者貸付の利率を一定期間0%とする取扱いです。
【保険金、給付金、契約者貸付の簡易迅速な取扱い】
請求に必要な書類の一部を省略する取扱いです。
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