今年も確定申告のシーズンが近づいてきました。今回は住宅ローン控除の適用についての条件や注意点などについて紹介したいと思います。
住宅ローン控除とはどのような制度?
住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度の通称です。住宅ローンを利用して マイホームの購入や増改築した人の所得税の負担を減らすことができます。所得税から控除できない場合は住民税から控除することになります。人によってはその年の所得税額が0円になることもあるので、この制度が適用できると経済的にとても大きなメリットがあるでしょう。
住宅ローン控除で戻ってくるお金は?
住宅ローン控除が適用できた場合、いくらお金が戻ってくるのでしょうか。
所得税については、下記の金額のいずれか低い金額が戻ってきます。
① 住宅ローンの年末残高 × 1%(年末残高の上限4,000万円⦅認定住宅は5,000万円⦆)
② 住宅取得価額 × 1%
③ 納付した所得税額
住民税については、下記の金額のいずれか低い金額が翌年の住民税から控除されます。
① 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額
② 所得税の課税総所得金額 × 7%(※上限13万6,500円)
※特定取得以外の限度額は97,500円
どのような計算になるのか具体例で見てみましょう。
【具体例】
年収:600万円
課税所得金額:350万円
納付した所得税:15万円
住宅の購入価額:4,000万円
住宅ローンの年末残高:3,900万円 ※消費税8%で取得
〈所得税の控除額〉
① 3,900万円 × 1% = 39万円
② 4,000万円 × 1% = 40万円
③ 15万円
①から③のいずれか低い金額になるので15万円の所得税が戻ってきます。
〈住民税の控除額〉
① 39万円 - 15万円 = 24万円
② 350万円 × 7% = 24万5,000円(上限13万6,500円)∴13万6,500円
①と②のいずれか低い金額になるので13万6,500円が住民税から控除されます。
上記具体例では、納付した所得税15万円が還付され、さらに翌年の住民税から13万6,500円が控除される結果となります。
年末残高の上限については、消費税率8%又は10%でマイホームを購入した場合に4,000万円(認定住宅の場合は5,000万円)になります。
これを特定取得といいます。
マイホームを購入した時に消費税がかかっていない場合は、住宅ローンの年末残高の上限は2,000万円(認定住宅の場合は3,000万円)になります。
このため、特定取得でマイホームを購入した場合には10年間で各年最大で40万円(認定住宅の場合は50万円)の控除を受けることができ、特定取得以外の取得の場合には10年間で各年最大で20万円(認定住宅の場合は30万円)の控除を受けることができます。
また、消費税率10%が適用される令和元年10月1日から令和2年12月31日まで の間にマイホームを購入して住み始めると、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されます。ただし、11年目から13年目までの所得税の控除限度額の計算で、住宅取得価額に乗じる率が1%から2/3%(2%÷3年)になります。
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