「収入」と「所得」は、なにが違うのか?

年末調整の仕事や扶養家族の社会保険加入の相談を受けていると、“収入”と“所得”という、一見似たような用語が登場して混乱します。この二つは普段同じような意味で使っていると思いますが、実はそこに大きな違いがあります。そこで今回は、”収入”と”所得”の違いについて解説します。

①《収入》・《所得》・《課税所得》

簡単に言うと《収入》は「給与・賞与の額面を合計したもの」で、サラリーマンであればいわゆる「年収」です。
《所得》は収入から「給与所得控除」を引いたものです。給与所得控除とは労働する上での経費(被服購入費など)のことで、仕事内容に関わらず次の表により年収で決まってきます。

給与所得控除後は、個人別に「所得控除」を引きます。社会保険料や生命保険料控除、家族がいる場合は扶養控除等です。これらを引いて残った金額が《課税所得》で、所得税や住民税課税の基礎になります(住宅控除があれば、さらに引きます)。それに以下の税率を乗じて算出します。

年末調整では算出した所得税額と、月々徴収していた所得税の合計額とで精算をし、それが還付や追加徴収となります。同じ年収でも金額が異なることがあります。
その原因のひとつは、年の途中で扶養者数に変更(妻を扶養に入れた、子が就職して扶養を抜けた等)があるためです。
というのは、年末調整は12月31日時点の現況を年初からの通年として計算するからです(死亡を除く)。また、納付した生命保険料等が年末にならないとわからないという事情もあります。

② 配偶者の〈健康保険の扶養〉と〈税法上の扶養〉の違いとは?

配偶者を健康保険の又は税法上の扶養に入れる場合も、次のように収入と所得の違いがあります。

ここで注意すべき点は、配偶者を健康保険の扶養に入れる場合です。年収130万円未満には交通費も含みます。源泉徴収票や非課税証明書には非課税交通費が載ってこないため、「計算していたつもりだが、オーバーしてしまって加入できない」ということがないように留意してください。

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社会保険労務士法人 ジンザイ
社会保険労務士法人 ジンザイ社会保険労務士
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