ドラマだけの話ではない?「相続トラブル」のケーススタディ

平成28年1月より相続税の改正が行われたことにより

「新聞・雑誌・ニュース」などで相続税対策について取り上げられることが多くなった気がしますが、
日常生活をする中で相続税について身近に感じることはあまりないと思います。

ですので、親族に万一のことがあり亡くなった時には「何をどうすればいいの?」となったりします。

今回のブログでは筆者が仕事上で体験をした親族間の遺産分割協議についての事例を記載しますので、
みなさんも御参考にしていただければと思います。

 

【事例1】

父親が亡くなり、相続人は姉妹(姉は国内在住・妹は海外在住)であり、財産は「父親の自宅マンション1室・貸アパート・現金」という具合でした。
姉妹は父親の財産をどのように分けるか筆者も含め3人で話し合いましたが、姉妹の意見は真っ向対立したまま、相続税の申告書提出期限&納期限を迎えてしまいました。
筆者は話し合いのなか、心の中で「人の思いに時効はないんだな」と思いました。

それは何故かというと、どのように分割をしたいかは、その時の気持ちや現状の生活環境に左右されるでしょうけど、

時間が経過するにつれて

「幼少期に父親から〇〇してもらった、お姉ちゃんばっかり〇〇だった、いつも妹ばっかり…」

といった具合に「心の中に秘めていた思いが爆発する」といった感じになったからです。
結局のところ、父親の対応がある程度平等でなかったために起きたことだと思いました。

そこで筆者がとった行動は「お互いの不満は筆者にぶつけてください」でした。

正直、筆者の役割ではないと思いましたが、

「直接お互いの意見をぶつけ合っても平行線ですし、筆者を上手く使って姉妹がまた仲良くなれれば」

…という思いでそのような言葉を伝えました。

結局、筆者を通してのやり取り(電話・メール・直接会う)は延べ150回以上になったと思いますが、
その結果、今は関係を回復し仲良くやってます。

 

【事例2】

父親が亡くなり、相続人は兄・妹で、財産は「父親名義の一戸建て住宅(妹が住んでいる)・現金・上場株式」という具合でしたが、
妹は全て兄の意見に任せるといった感じでした。

しかし、「一戸建て住宅だけはそのまま住まわせてもらいたい」というのが妹の希望で、
兄はある程度平等になるように分割したいという気持ちでした。

しかしそこで問題が発生しました。一戸建て住宅を共同名義にしなければ平等にはならないということが分かったのです。

妹は離婚をしていて娘が一人、兄は妻はいますが子供がいないという状況でした。

そこで筆者が話をしたことは、

「二人が共同名義が良いと思うならそれでいいと思いますが、二人の後に残される遺族のことも考えてください」

…でした。

もし二人が先に亡くなった時に一戸建て住宅の持ち主は「妹の娘・兄の妻」となりますが、

「もともと血縁関係のない二人がこの先も争いがなくやっていけるのか?」

という疑問が残ったからです。

先のことなんて誰にも分らないですし、血縁関係でも揉めるときは揉めるものなので、
そこまで考える必要はなかったのかもしれませんが、
「残された遺族で揉めるのだけは望まないのが家族の気持ちだ」と感じたので、そのように伝えました。

筆者は、「相続があると人間関係が壊れる」ということはドラマの世界だけの話ではないと思います。

相続の際には「登記・税金・名義変更」などを行なわないといけませんが、
スムーズに行えるようにお手伝いをするのが「まちの専門家グループ」です。

そんな時のために「まちの専門家グループ」があるんだということを
心のどこかに閉まっておいてもらえると嬉しいです。

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